私は、現在、政治に中立ですが、国民の命を守る為、菅 総理が多くの国民の反対を聞かずに東京五輪が開催された2021/7/23からの東京都のSARS-CoronaVirus2感染者数推移について、東京都資料1)を基に私が作成した図を以下に示す。

一般に、virusの繁殖は季節、人流に影響される為、同図に2020年での同日の感染者数を併せて示した。

 2021年の条件は、2020年でのvaccineを接種していない子供から大人に感染する夏休み等の条件に、五輪が開催された影響だけが加わる為、2021年と2020年の同月日の差分が、五輪に因ると判断できる。例えば、過去最大感染者数

5,042人を記録した8月5日について、其の内、4,779人(=5,042-263)が東京五輪に因る感染者と概ね言える。8/8の閉会式迄、感染が爆発的に増え、閉会後に少し減ったのは五輪が影響している事を示し、その後、感染者からの拡大が止ま

らず重傷者が増えている。

 感染症対策分科会 尾身 茂 氏も感染拡大に五輪が影響している事を話された2)

 既に医療崩壊し、少なくとも基礎疾患が有る選手も居る東京パラリンピックについて、手立てを講じなければならない。

参考資料

1)東京都_新型コロナウイルス陽性患者発表詳細

https://stopcovid19.metro.tokyo.lg.jp/data/130001_tokyo_covid19_patients.csv

2)https://www.yomiuri.co.jp/politics/20210729-OYT1T50220/

 

 


 下記のlink先の22,23行目について、
http://www.jsce.or.jp/journal/makunouchi/202004.pdf
標記に訂正する事を、私は、著作権者から了解を得て、国際単位(SI)系を用いないのは経産省による計量法の違反で、学会誌編集長による理解し(親しみ)易い主旨にも近付け
る様に従来単位系を括弧内に併記する形で、読者による将来の事故に繋がらない様に、早急に訂正願う様に学会誌担当を通じて編集長に伝えましたが直されず、東工大 名誉
教授ですら(重)力である重量と質量とを混同され、当例で言えば質量は90 tだが、重力加速度9.8 m/s2で除した値をNewtonの運動方程式に代入する危険側のmistakeをされ、
東工大 講師も同様の誤りを指摘したことがあると、私は聞きましたので掲載致します。
 根拠を以下に記します。
 1999年に通産(現経済産業)省から商取引にSI単位系を用いることが義務付けられ、SI単位を用いない場合、50万円以下の罰金が科されます。現在、掲載されている[t]は
、正確な重力(従来)単位表記である[t(on)f]の前に慣用的に使われ、体重計のkg表記は正確には重量kg(kgw)の略です。SI単位で表すには、Newtonの運動方程式に拠り、重
力(量)W[N]は、
W=mg・・(1)
 ここに、m:物体の質量[kg]
     g:(日本での標準の)重力加速度(9.80665 m/s^2)
となります。SI単位では、式(1)に拠り、gの有効桁数を換算する値の有効桁数に合わせ、質量1 kgの物体に働く重力は重力単位では1 kgf、質量1 tの物体に働く重力は重
力単位では1 t(on)fで、SI単位では、それぞれ、
 1 kg×9.8 m/s^2=9.8 N・・(1')
 1 t×9.8 m/s^2=10^3 kg×9.8 m/s^2=9.8 kN・・(1'')
となります。従って、現在の法に則ると、inclineに載せられる質量が90 tまたは重量が
 90 t×9.8 m/s2=882 kN≒880 kN(90 tf)
が正しい表記です。
 通産省により、国際単位(SI)系では、質量を[kg]、[t](ただし、1t=10^3kg)、物体に働く重力である重量または重さを[N]で表すことが下記のlink先の8頁目表2.1に示す様に
義務付けられ、10^3を表すSIの接頭語はkで表します。
https://www.keiryou-keisoku.co.jp/databank/kokusai/si/si.pdf
 計量法では第8条第1項において「法定計量単位以外の計量単位(非法定計量単位)は、第2条第1項第1号に掲げる物象の状態の量について、取引又は証明に用いて
はならない。」と、定めており、(当該の力を含む)72の物象の状態の量について、取引又は証明において非法定計量単位の使用を禁止している。
https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/11_gaiyou_tani2.html
 計量法で禁止する非法定計量単位による取引又は証明に用いられた文書に該当する(計量法第2条第2項関連)のは、カタログ(カタログ通販などカタログの表記のみで
購入の判断がされるもの)を含む(以下の1. A1、Q1)。
https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/51_qanda_tani.html#1
 計量法において、規制の対象としているものは、第2条第1項第1号で規定される物象の状態の量(力を含む)についての計量単位のみである(以下の2.B A1)。
非法定計量単位の使用が計量法違反となるのは、非法定計量単位を取引又は証明に用いた場合に限られている。したがって、取引又は証明に用いる計量単位としては、法定
計量単位を使用した上で、あくまで参考値として、非法定計量単位による表記をした場合には、非法定計量単位を取引に用いたことにならず、計量法違反とはならないも
のと考えられる。法定計量単位の値と非法定計量単位の値が併記されている場合、併記された値のどちらが主たる表記でどちらが参考値であるかについては、カッコ書きを
用いる等により、外形的に判断することができるようにしなければならない(以下の2.B A12)。
https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/51_qanda_tani.html#2

指導して頂いている早大 小泉 淳教授と賛同している私の見解を以下に記す。

全般的に,建設業界が過度なコスト縮減・工期短縮を求められたことが遠因となっており,海水柱約30m分の圧力300kN/m2(3kgf/cm2)の切羽付近からの土・水等の試算流入量が229m3/分(プール容量程度)となった原因の見解を以下に記す.

(セグメント幅)(セグメント厚)に関して「標準セグメント1」による7以下より大きい場合および(セグメント厚)(セグメント外径)に関して「標準セグメント」による4%以上より小さい場合は危険側で,掘削部はN31程以上のDg(粘土を介在する洪積世砂礫),ジャッキ推力が比較的大きかったと見込まれ,テイルクリアランスが偏ることに因るセグメント縦断方向曲げおよび中折れを装備していないテイルでの競りに因る曲げに因り,鉄筋コンクリート(RC)セグメントは損傷し易い.10年程前の隣接工事の土質調査結果は,特に大きな地盤変動を受けなければ,コスト縮減の観点からも再利用して構わないと考える.

・カジマメカトロ製の泥土圧シールドが切羽圧力を受働土圧になった状態で掘進し,隔壁(バルクヘッド)とスキンプレ-トとの溶接が切れた.

・仮セグメントを外した段階ならば,初期掘進延長が足りず,また,発進の補助工法として凍結工法を用いたならば解凍される段階で,セグメントリングが立坑側に戻されエントランスが反転し出水したことも考えられる.

切羽より約10m前方の海底にできた窪みは,土砂の取り込み過多もしくは流入によるものと考える.

スクリュウゲートからの出水の恐れもあるが,土嚢を積んで避難する余裕があるため,今回,該当しないと推察する.

軸方向挿入型Kセグメントがシール材圧力の切羽側分力で戻されて土砂が流入した事故と同様だった状況も考えられる.

団塊世代の熟練した技術者・職人が退職し,技術継承がされていない.

報道からの推定であり,確かな状況把握が必要で,まだ非公表内容も含むので取扱注意である.

事業者が民間のため,役所の様に示方書等に基づくことを課していないことも推定され,設計ミスの原因となった可能性がある.

参考文献

1)土木学会・日本下水道協会:シールド工事用標準セグメント,2001.