休みの取り方について
休み方には色々ありますが、私は有休がアホほど余っているので有休で対応しました。
有休だと給料も満額出ますし、有休届けの紙を一枚提出するだけで済みます。
うちの会社の場合、有休なら診断書もいりませんでした。
ただし会社によっては長期の有休が取れないこともあるかも知れません。
そういう場合は欠勤になりますが、病欠なので「私傷病休職」というかたちになります。
私傷病休職中の労働条件は会社の就業規則や雇用契約によって定められています。
おそらくは給与減額もしくは無給となる場合がほとんどかなと思います。
しかし、3日以上連続して休んでいる場合は4日目より健康保険から「傷病手当金」を受け取ることができます。
傷病手当金は標準報酬日額の3分の2相当の手当金が支給されます。
ありがたいですねー。
この場合「病気のため労働ができませんでした」という証明がいるので病院で診断書を貰う必要があります。忘れずに。
ということで、欠勤になる場合は必ず会社に確認を取ること。
聞かないと会社はなにも言ってくれません。
そのまま損することになるかも知れません。
書類について
※入院する前に「限度額適用認定証」を申請しておくこと。
「限度額適用認定証」とは
1ヶ月の医療費が高額になった場合、定められた限度額までの支払いとなる。
これがあれば退院時に差し引きした医療費のみの支払いで済みます。
自分の加入している健康保険組合等に依頼書を提出すると認定証が送られてきます。
優しい会社は書類の準備などもやってくれるようですが、普通は自分でやらなきゃダメかもね。
厚生労働省のホームページの説明がわかりすいです。(こちら)
支払い限度額について
年収によって自己負担額が違うので気を付けましょう
・支払限度額
年収210~600万以下なら80,100円
年収600~901万円以下なら167,400円
・高額医療費は1ヶ月ごとに清算される。
月末締めなので、月をまたがないで入院するほうが医療費が格段に安く済む。
・医療機関ごとの清算となり、合算はできない。
ちなみに私は4月末から5月にかけて入院するので高くなります。
なんでこんなアホな法律なんでしょうね。
改めてほしいです。
≪医療費控除について≫
1年間で医療費が10万円を超えた場合、その超えた分について医療費控除の確定申告をすると所得税や住民税の還付や減額を受けることができる制度です。
医療機関の領収書などが必要でまとめるのが面倒で申請していない人が多いと思いますが、去年から制度が変わり「医療費控除の明細書」のみで済むことになりました。
いうても医療費が40万ぐらいまでなら2~3万ぐらいしか還ってこないと思います。
そんなことなら最初からどこかしらで調整してほしい。
なんでこんなアホな法律なんでしょうね。
改めてほしいです。