宛)◯◯町内会・全居住者
宛)◯◯町内会・理事会
宛)◯◯町内会・会長
宛)◯◯町内会・監事
宛)◯◯行政区・区長
宛)◯◯行政区・副区長
写)亘理町・町長、全職員、町内会・担当部署
写)宮城県・県知事、全職員、町内会・担当部署
写)総務省・総務大臣、町内会・担当部署
写)首相官邸・首相、町内会・担当部署
写)亘理警察署
写)宮城県警察
写)警察庁
写)全国知事会、および、全国知事
写)全国市町村長会、および、全国市町村長
写)亘理町議会・議長、および、全議員
写)全国都道府県議会議長会、及び、全国都道府県議会・議員
写)全国市町村議会・議長会、及び、全国市町村議会・議員
宛)衆議院議長、および、全衆議院議員
宛)参議院議長、および、全参議院議員
宛)
 
2025年10月31日(金)
◯◯町内会・◯区◯班・監事
亀井大輔
 
当方は、「年会費5000円」の用途、会計の適正性に主な関心を持ち、「◯◯地区・一居住者」、理事会議決権の無い監事、として、◯◯内会・理事会に参加している。
 
1.
「年会費5000円」の用途、会計の適正性の確認のため、「当方が要求した中間監査」、および、通常の期末監査の実施、◯◯町内会・会計の適正性の確認、中間、期末(会計)監査報告を実施したい。(今期の会計監査が十分行えない。会計の適正性確認のため、過年度分の監査実施が必要なケース。その他、当方が希望すれば、来季以降も監事、監査を実施できることを要求する。)
 
2.
当方解任理由(町内会業務に対する妨害)について、
監事の担当である会計監査実施についての、(現在、閉鎖されてしまった。是正勧告。)◯◯町内会LINE上での、銀行取引記録、銀行残高、等、監査実施予定項目の伝達、監査実施要求、
理事会、予定、日時、場所、実施・決議内容、等の全・◯◯居住者へのオープン化(是正勧告)、
当方解任の提案が出た後は、会計監査が確実に実施できることの確認。監事解任は総会決議で有ることの確認、および、会則に明記の是正勧告(案)提示等。特に、LINE上での記述量が多くなった。
ほぼ、全て、会計監査、監事関連の町内会運営に関する記述である。(「年会費5000円」の用途、会計の適正性を確認する)正当な監事業務であり、解任要求は不当である。
 
3.
当方解任理由(町内会事業に対する非協力及び役員としての自覚の欠如)について、
当方は「◯◯地区・"一居住者"」として、「会費・年5000円」の用途、会計、の適正性に主な関心を持ち、監事・監査業務を行っている。
ゴミ集積所・防犯カメラの運用状況、
活動センター・火災報知器の有無(火災報知器なし)、
活動センター・プリンターの運用状況(現行、理事会運営関連以外は、紙、インク、使用者負担。監事・意見書、是正勧告は、町内会・費用負担で印刷、全戸配布とすべきである。是正勧告。)、
監事解任権限(総会・個別案件決議。委任状も個別案件・賛否選択とすべきである。)の会則明記が無い点(是正勧告)、
等、町内会・運営の適正性についても、随時、"過大な負担のない範囲で"、調査・確認を行っている。
(町内会事業が何を指すのか不明であり、)町内会事業への参加・協力を町内会から求められたことはなく、非協力的な態度や発言を繰り返したことも無いと思われる。(正当な監査業務を妨害する虚偽の記述ではないか。刑法・第233条・業務妨害)
当方は、現行の、(◯◯町内会を含む日本全国の)町内会制度、および、(事実上)強制加入、会費・強制徴収、行事・強制参加・強制労働は、廃止。実際的に、町内会・自由加入/退会、行事・自由参加。会員、居住者、運営管理者に"過大な負担をかけない"制度に変更すべきだと考えている。
当方解任理由(町内会事業に対する非協力及び役員としての自覚の欠如)は、当方、「◯◯地区・"一居住者"」、理事会議決権の無い、監事に、過大な負担を要求するものであり不当である。
 
当方(亀井大輔)解任議案は、
◇主要な監査対象者である理事が、正当な監査業務を、監事解任理由としており不当(自己監査、無監査、横行に寄与する可能性が高い。)
◇(会計監査報告、)会計監査が主な機能である監事に、町内会・各種行事に参加を強要。過大な負担を要求するものであり不当(自己監査、無監査、横行に寄与する可能性が高い。)
◇無権・解任決議提案、および、決議で、町内会費・年5000円の用途、会計の適正性を確認する正当な監査業務を妨害(刑法・第233条・業務妨害)
◇無権・解任決議提案、同時に、理事会に監事招集。理事会・無権監事解任決議後、監査業務実施・強要を計画。監事解任権限(総会、個別案件決議。委任状、個別案件・賛否選択とすべきである。是正勧告。)の会則不記載・放置。偽計を重ね、年会費5000円を拠出する居住者を計画的に陥れる、悪質極まる犯罪行為が行われている。公共インフラ介入を背景として、現行、ほぼ、強制加入である町内会制度において、計画的、執拗な偽計、犯罪行為が、日本全体、一般社会に及ぼす影響は甚大。断じて看過すべきでない。(刑法・第233条・業務妨害。憲法・第11〜14条・人権侵害。民法・第709条・不法行為による損害賠償)
であり、当方(亀井大輔)解任議案は、否決されるべきである。
(参照)
「日本全国の、町内会、原則・廃止、例外・改革へ向けての準備、資料」
◯◯地区・居住者
◯◯地区・◯区◯班・監事
亀井大輔
2025年11月03日(月)
市民と科学の党・亀井大輔 2025年・宮城県知事選挙(立候補検討)・特設サイト
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