「(罪無き)宮城県民が、精神医療に捕縛、拘束されている可能性が有るのではないでしょうか。」
現在も、(罪無き)宮城県民が、
民間移送業者制度等((※1)医療保護入院(法第33条))、
精神医療に捕縛、拘束されている可能性が有り、
重大な人権侵害を無視して、
病院再編を進めるのは、
県民に対する背信行為ではないでしょうか。
誘拐に等しいと指摘される、民間移送業者制度を廃止すべきではないでしょうか。
市民と科学の党・活動情報誌
2023-09-10 18:54:50
現在も、(罪無き)宮城県民が、
— 市民と科学の党 亀井大輔 (@ks4Pp7H1xqqyZea) September 15, 2023
民間移送業者制度等、
精神医療に捕縛、拘束されている可能性が有り、
重大な人権侵害を無視して、
病院再編を進めるのは、
県民に対する背信行為ではないでしょうか。https://t.co/AjgFAz8QDD
(※1)Sun-19-Oct-2025
医療保護入院(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律・第33条)
✔✔(医療保護入院)
第三十三条 精神科病院の管理者は、次に掲げる者について、その家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくても、六月以内で厚生労働省令で定める期間の範囲内の期間を定め、その者を入院させることができる。
第三十三条2 精神科病院の管理者は、前項第一号に掲げる者について、その家族等がない場合又はその家族等の全員がその意思を表示することができず、若しくは同項の規定による同意若しくは不同意の意思表示を行わない場合において、その者の居住地(居住地がないか、又は明らかでないときは、その者の現在地。第四十五条第一項を除き、以下同じ。)を管轄する市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)の同意があるときは、本人の同意がなくても、六月以内で厚生労働省令で定める期間の範囲内の期間を定め、その者を入院させることができる。
第三十四条第二項の規定により移送された者について、その者の居住地を管轄する市町村長の同意があるときも、同様とする。
(都道府県知事による入院措置)〜 措置入院
第二十九条 都道府県知事は、第二十七条の規定による診察の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院又は指定病院に入院させることができる。
厚生労働省
医療保護入院制度について
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