酒井被告に懲役1年6月、執行猶予3年「依存性認められる」 | フィトンチッド 花粉症 SEO アクセスアップ C.Iサポートセンター

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覚せい剤取締法違反(所持、使用)の罪に問われた元女優、酒井法子被告(38)の判決公判が9日、東京地裁で開かれた。村山浩昭裁判官は酒井被告に懲役1年6月執行猶予3年の執行猶予付き有罪判決を言い渡した。

 
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 判決で村山裁判官は覚醒剤使用の犯罪行為を認定したうえで「常習性やある程度の依存性が認められる」と、酒井被告の覚醒剤依存を認定した。しかし、「夫との離婚を考えている」ことや、母親が監督を申し出ていることなどを指摘し、猶予刑を言い渡した。

 検察側は論告で「数年間にわたって断続的に多数回、覚醒剤を使っており覚醒剤に対する依存性が認められる」として懲役1年6月を求刑していた。これに対し、弁護側は「常習性はなく、自分で覚醒剤を用意したのではない。再犯の可能性も低い」と主張していた。

 元アイドルの覚醒剤事件は関心が高く、この日は21の傍聴席を求めて早朝から3030人が列を作った。


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