ライブドア(現LDH)事件をめぐり、同社と同社子会社の男性株主と同社の株主の法人1社が、事件発覚による株価暴落で損害を受けたとして、同社や元社長、堀江貴文被告(36)=証券取引法違反罪で懲役2年6月の実刑、上告中=らに計約1億5000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が18日、東京地裁であった。難波孝一裁判長は、粉飾決算による損害を認め、同社や堀江被告らに計約6000万円の支払いを命じた。
難波裁判長は「平成16年9月期の有価証券報告書で約53億円の粉飾決算があった」と認定。旧経営陣らの損害賠償責任を指摘した。
原告側は、旧証券取引法の推定規定に基づき、「粉飾決算の報道が初めてされた平成18年1月18日が粉飾決算の公表日」として、前後1カ月の平均株価の差額である1株585円を損害と主張。しかし、難波裁判長は5月21日の東京地裁の株主集団訴訟判決同様、「堀江被告らの逮捕や上場廃止など、粉飾決算以外にも株価下落の要因があった」と減額し、損害額を1株あたり200円と算定した。