福岡3児死亡 高裁判決に賛否…揺れる「危険運転罪」 | フィトンチッド 花粉症 SEO アクセスアップ C.Iサポートセンター

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福岡市の3児死亡事故で、1審・福岡地裁判決を覆し危険運転致死傷罪を適用して懲役20年を言い渡した15日の福岡高裁判決について、有識者や専門家からは賛否の声が上がった。「法律そのものの問題点が露呈した」などと同罪の構成要件や適用基準の不明確さを指摘する意見も。21日に裁判員制度が始まる。適用を巡る司法判断が揺れている危険運転致死傷罪に、「裁判員が判断したら解釈が際限なく広がる」と懸念する意見も相次いだ。

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 ジャーナリストの大谷昭宏さんは「事件への社会の憤りがすさまじい中、法律の細部にこだわった印象の地裁判決に比べると高裁判決は妥当だ」と評価する。一方、交通事故裁判に詳しい高山俊吉弁護士は高裁判決を「アルコールの影響についても十分論じられておらず、通常の前方不注視との違いも不明確」と厳しく批判する。

 1、2審双方の判決に理解を示す意見もある。池田良彦・東海大教授(刑事法)は「『犯人の悪意が結果に結びついているか』という因果関係が刑法の原則。しかし、道路交通事犯は被害結果の重大性を重視する傾向が強い。(原則にのっとった)1審判決もあり得るし、(被害者側に立った)2審判決もあり得る」と話した。

 危険運転致死罪は裁判員制度の対象で、制度への影響を心配する声も多い。高山弁護士は「裁判官の中でも判断が揺れているのを、裁判員が判断したら、解釈の幅が際限なく広がる可能性がある」と危惧(きぐ)する。諸沢英道・常磐大理事長(被害者学)も「(1、2審の判断が分かれたことで)法律の持っている問題点が露呈した。今後、こういうケースが増えるのではないか」と指摘する。

 検察の姿勢への影響を指摘するのは内田博文・九州大法学研究院教授(刑事法)。「裁判員裁判では検察は有罪率100%を目指すはず。判断がぶれそうな事案は(量刑の低い)自動車運転過失致死傷罪を適用する可能性があり、適用数が減ることも予想される」と話す。

 適用基準の明確化に向けた論議も求められそうだが、創設にかかわった法務検察幹部の一人は「『酒酔いが原因で重大事故を起こした』ことの立証が難しいからといって『酒酔いのおそれがある状態で』と緩やかにすることは、刑法の根幹の問題にかかわる」と語り、法律改正は困難との見解を示した。