小室哲哉被告に有罪判決 懲役3年、執行猶予5年 | フィトンチッド 花粉症 SEO アクセスアップ C.Iサポートセンター

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音楽著作権の譲渡を個人投資家の男性に持ちかけて5億円をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた音楽プロデューサー、小室哲哉被告(50)の判決公判が11日午前、大阪地裁で開かれ、杉田宗久裁判長は懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡した。

 
[フォト] 6億4800万円を肩代わりした松浦勝人社長

 杉田裁判長は「場当たり的だがあまりにもずる賢い。しかし、被害を弁済し、反省もしている」と判決理由を述べた。

 小室被告は利息を含めた6億5000万円を全額弁済していたが、検察側は論告で「著名な音楽家という地位を最大限に利用した巧妙な犯行。十分な厳罰が必要」としており、実刑か執行猶予付になるかが焦点だった。

 起訴状によると、小室被告は平成18年7~8月、男性に対し、すでに著作権を譲渡済みだった楽曲793曲を含む806曲の著作権が自身にあるように装い、10億円で譲渡する契約を持ちかけ、5億円をだまし取ったとされる。