楽曲の著作権売却を持ち掛け知人男性から5億円を詐取したとして、詐欺罪に問われた音楽プロデューサー小室哲哉被告(50)の第3回公判が23日、大阪地裁(杉田宗久裁判長)で開かれ、検察側は「著名な音楽家の立場を利用し、巧妙で悪質」として懲役5年を求刑した。
同被告は、1月の初公判で起訴事実を認め謝罪。音楽出版社「エイベックス・グループ・ホールディングス」社長から借り入れ、解決金を含む約6億4800万円を3月、被害者に弁済した。弁護側は最終弁論で執行猶予の付いた判決を求める方針。
同被告は、論告に先立ち行われた被告人質問で「被害者におわびします。大きな過ちを犯し後悔している。必ず生活を改め、一から出直して音楽を作りたい」と訴えた。
一方、被害者の兵庫県芦屋市の投資家男性も出廷し「法の裁きを受け更生すべきだ。厳正な判決をしてほしい」と述べた。