催涙スプレー所持で逆転無罪=「正当理由あった」-最高裁 | フィトンチッド 花粉症 SEO アクセスアップ C.Iサポートセンター

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深夜の路上で催涙スプレーを所持していたとして、軽犯罪法違反罪に問われた会社員男性(28)の上告審判決で、最高裁第一小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は26日、「社会通念上、正当な理由があった」として、科料9000円とした一、二審判決を破棄し、逆転無罪を言い渡した。男性の無罪が確定する。
 同小法廷は、男性は仕事で現金などを持ち運ぶためにスプレーを入手し、深夜の外出時に万一のことを考えて携帯していたと指摘。スプレーが護身用に製造された小型のものだったことも挙げ、携帯には正当な理由があったと判断した。
 男性は2007年8月26日午前3時20分ごろ、東京都新宿区の路上を自転車で通行中、ズボンのポケット内に催涙スプレーを隠し持っていたとして在宅起訴された。