東京都江東区のマンションで昨年4月、会社員の東城瑠理香(とうじょう・るりか)さん(当時23歳)を殺害して遺体をバラバラにしたとして、殺人や死体損壊などの罪に問われた元派遣社員、星島貴徳被告(34)に対し、東京地裁(平出喜一裁判長)は18日、無期懲役(求刑・死刑)を言い渡した。
起訴状などによると、星島被告は昨年4月18日、2部屋隣の東城さんが帰宅した直後に玄関から押し入って侵入。包丁を突き付けて自室に連れ込み、わいせつな行為をしようとした。その後、警察が捜査していることを知り、東城さんを包丁で刺殺し、風呂場で遺体を切断。細かく切り刻んだ遺体を水洗トイレに流すなどしたとされる。
星島被告は起訴内容を認め、「やはり死刑でおわびさせていただくしかないと思います」と謝罪していた。検察側は「過去に類のない悪質な犯行」と死刑を求刑し、弁護側は「起訴内容を認め反省している」と無期懲役を求めていた。