大衆薬のネット販売規制 省令改正公布 6月から  | フィトンチッド 花粉症 SEO アクセスアップ C.Iサポートセンター

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インターネットによる一般用医薬品(大衆薬)の販売について、厚生労働省は6日、改正薬事法施行を前に、ネット販売の規制強化などを盛り込んだ改正省令を公布した。同法が施行される6月から適用される。風邪薬や頭痛薬といった大半の大衆薬が、ネットでは販売できなくなる。

 ただ、厚労省は専門家による検討会を設け、規制対象について議論を行う考えを提示している。

 現行の薬事法では、ネット販売を想定した明確な販売規定はなく、「事実上黙認」されてきた。厚労省はネット販売では薬の使用が安全適正に行われない可能性があるなどとし、店頭での「対面販売」を重視する姿勢を打ち出した。

 改正省令では、改正薬事法で副作用のリスクに応じて3分類した大衆薬のうち、ビタミン剤や整腸薬といった危険度が最も低い3類の薬以外のネット販売を認めないとしている。

 そのため、副作用への注意が必要で最もリスクが高い1類や、重い健康被害がまれに起こる恐れがある2類の薬は、ネット販売ができなくなる。一部の毛髪薬、胃腸薬、風邪薬、漢方薬、妊娠検査薬などが該当する。特に1類の販売は薬剤師による店頭での対面販売が義務づけられる。

 薬のネット販売では、日本薬剤師会や薬害被害者団体などが、ネットでは対面販売と同様の安全性確保は困難などとして、販売の全面禁止を主張。一方、ネット業界や、政府の規制改革会議などは利便性が損なわれるなどとして、販売規制強化の反対を訴えている。

 規制推進派、反対派の双方の反応を受け、舛添厚労相は先月末の閣議後会見で、「賛否両論ある。両派の意見をしっかり聴き、国民的議論にしたい」などと述べ、検討会を設置し、議論を行う方針を明らかにしている。