故・二子山親方の相続問題をはじめとした「週刊新潮」の5本の記事で名誉を傷つけられたとして、大相撲の貴乃花親方夫妻が、新潮社と同社社長、同誌編集長を相手取って計3750万円の損害賠償と謝罪広告掲載を求めた訴訟の判決が4日、東京地裁であった。松本光一郎裁判長は貴乃花夫妻の訴えを認めたうえで、「出版社の代表取締役には名誉棄損の権利侵害を防止する体制を作っておく義務や責任がある」として社長の過失も認定。計375万円の支払いと謝罪広告の掲載を命じた。
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松本裁判長は判決理由で、「内容が真実であるとする証拠はない」として名誉棄損が成立するとした。その上で、「名誉棄損の権利侵害を防止するための体制を整備する義務は、『編集権の独立』と必ずしも対立しない」と指摘した。
判決によると、週刊新潮は平成17年2月から7月まで、(1)貴乃花夫妻が二子山親方の相続財産を独占しようとした(2)若貴兄弟対決となった平成7年の優勝決定戦で二子山親方から八百長相撲をするよう示唆された-などの5本の記事を掲載した。