<ビックカメラ>会長に高額課徴金…粉飾決算、監視委勧告へ | フィトンチッド 花粉症 SEO アクセスアップ C.Iサポートセンター

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家電量販店大手「ビックカメラ」(東京都豊島区)による不適切な会計処理問題で、証券取引等監視委員会は連結決算の対象とすべき子会社3社を連結から外し決算を粉飾したなどとして、金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載など)の疑いで新井隆二会長(62)に約1億2000万円の課徴金を科すよう金融庁に勧告する方針を固めた。個人への課徴金としては過去最高額となる。

 これまでの最高額は東証マザーズ上場会社社員に対する2079万円だった。証券監視委は併せて法人としてのビック社にも課徴金2億数千万円を科すよう勧告する。

 不適切だと指摘されているのは、池袋本店などの不動産取引を巡る会計処理。ビック社は02年8月、本店ビルなどを同社の出資する特別目的会社(SPC)に売却し07年10月、買い戻した。その後、SPCの解散で配当金約49億円を受け、同額を08年2月期半期報告書で利益計上した。

 SPCがグループ外企業の場合は問題ないが(1)SPCへのビック社の出資比率は4.8%(2)新井会長が実質的な株主とされる情報処理会社の出資比率は25.2%--などから、証券監視委は連結対象と認定した。さらに別の2社も同様と判断。グループ内取引を利益計上した半期報告書や有価証券報告書(08年8月期)を提出した点を違法と判断したとみられる。

 さらに08年6月の増資の際、この決算内容を含む有価証券届出書を関東財務局に提出した点も違法と認定。この増資でビック社が約117億円の資金を調達し、新井会長も保有株式8万株を約60億円で売却したため、これらに一定の算定基準(2%)を掛け合わせた額を課徴金額とする見通し。ビック社は既に決算を訂正し、ビック株は監理銘柄に指定されている。