指定暴力団稲川会の本部事務所移転問題を巡り、同会の関連会社が昨年9月、東京都港区赤坂に取得した移転先ビルについて、地域住民らが来月にも、使用差し止めを求める仮処分を東京地裁に申し立てる方針を固めた。
同会幹部が最近、警視庁側に「赤坂には移転しない。ビルは売却する」と伝えてきたというが、住民側は「ビルの所有権が残ったままでは信用できない」として、法的措置を講じることにした。
同庁幹部によると、稲川会は今月7日、港区六本木7の事務所から、赤坂6のビルに本部を移すと同庁に通告してきた。その後、住民の反対運動が活発化したため、同会幹部が赤坂移転の撤回とビル売却の意向を明らかにしたという。また、同じ頃から赤坂のビルに「売物件」との張り紙が出ていた。