eです。

4月1日から待ちに待った障害者差別解消法が始まりました!

これは、文字通り「障害者を差別してはいけません」という法律ですが、
今までは、障害者の定義、差別の定義がちゃんと決められていなかったので、
「障害者を差別してはいけません。」と言っても、
法的な根拠はありませんでした。

つまり、今までは、車いすの人がバスの乗車拒否をされた場合に
それを訴えても、
裁判で勝つための根拠がなかったということです。

2006年に国連で採択された「障害者権利条約」を
批准するために行われた国内法の整備。

「障害者基本法」の中で
「障害は社会環境によって作られる」
という社会モデルの概念が明記され、
「差別解消法」の中に、差別の定義が明記されました。

1、障害を理由に、障害の無い人と異なる不当な取り扱いを行うこと。

2、障害のある人が希望する環境の調整(合理的配慮)を行わないこと。

この2つが「差別」であると定義されています。

もっと細かく言っていけば、
直接差別、間接差別、関連差別等の分類があったり、
一定条件での「合理的配慮の不提供」が認められたり、
対象によって差別禁止の義務と努力義務とに分かれていたりと、
ややこしい部分の沢山ありますが、
とにかく障害者が人権を持った存在として認められる
「第一歩」となったことは確かです。

すごいことだ!

しかし、このような法律ができたとしても、
それを一般の人がそれを知らなければ、何の意味もないことです。

まずは、この法律の施行を、とにかく沢山の人に知って欲しい!

ということで、施行イブの3月31日、
日比谷~銀座まで、「差別解消法誕生を祝うパレード」を行いました。

全国各地から700人を超える障害者とその仲間が集まり、
「差別を知って差別をなくそう!」とアピールしながら歩きました。

東大和からも沢山の人に参加してもらいました!



パレードの後は、東京国際フォーラム周辺で、
「差別解消法」を知ってもらうためのチラシ配布!

地上の歩道ではなかなかチラシがさばけないので、
東京国際フォーラムの地下に行って、
通路を歩いている方や、地下のレストランなどにチラシを渡しました。

法律を育てていくのは国民1人ひとりです。

私には、育てる子どもはいませんが(笑)、
国を育てる活動を、地道にやっていきたいと思っています。