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家族がなくなった時に、相続人が複数いると、その人の間で遺産相続 がなされます。
ただ、遺産相続は、被相続人が、遺言を作成しておくと、遺留分を除いて遺産相続を自由に行うことができるので、残された人の間では、遺産を巡っての争いになりがちです。
例えば、配偶者は遺産の半分を相続することになりますが、遺言で指定があった場合は、それが優先されます。
他者への相続財産の贈与について争いが起こった場合には、自分で解決しようとせず、法律の専門家である弁護士に相談する方が円滑に解決できますよ。