DRソニックL・Iの不当表示広告について | シーラボファン

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夏休みも終わりの8月31日にびっくりしたニュースが飛び込んできました。



ドクターシーラボの美顔器「DRソニックL・I」について広告でうたった効果に根拠なしとして、措置命令が出されました!というもの。



シーラボファンとして見逃せないニュースでした。



ドクターシーラボの公式サイトでは企業概要のところへ「お詫びとお知らせ」が出ていて、詳しい対応は9月3日(本日)専用窓口を設けます。と書いてありました。



そして本日確認したところ、該当する「DRソニックL・I」の返品、返金対応に応じますとのことでした。



さらに今回措置命令が出されたのは「DRソニックL・I」というリニューアル前の赤い美顔器ですが、現行商品の「ソニックリフトスペシャル」(金色の美顔器)についても、希望があれば返金に応じます。とのことです。



返金対応期間は12月31日までです。



さて、個人的には、何がどういけなかったのかもっと具体的に知りたいなぁと思ったので、消費者庁のサイトに措置命令を見に行きました。



①問題は会報誌に載っていた広告。
②美容器を使用することによる、細胞の活性化、脂肪分解効果、殺菌効果、肌の汚れの除去効果、、肌への美容成分の浸透効果に関する表示。

上記について合理的な根拠を示す資料を提供しなさいとドクターシーラボに依頼。

ドクターシーラボから資料提出。

資料を確認したところ、「これは合理的な根拠を示す」とは認められない。と判断。



このドクターシーラボから提出された資料が気になりますよね。


どんな資料を出して、そしてどうしてダメと言われたのか?


それに対して、ドクターシーラボの公式サイトで具体的な言及があるかな?と思ったら、その内容に触れるようなものはありませんでした。


で、とりあえず希望者には一律返金です。


客観的に合理的な根拠はなくても、個人的にはこの美顔器は気に入っている!という場合はそのまま使っててくださいってことだと思います。


まあ、でもこんな措置命令がしかるべきところから出されちゃったら、お手入れする気力も失われますよね。


「やっても意味ないのか」って思ったらやる気なくなっちゃいますもん。


やる気なくなっちゃうけど、美顔器は手元に置いておきたい。ドクターシーラボのを返品したら他の美顔器を買うの?と自分に自問自答中です。


なぜかと言うと美顔器にそれなりの効果を感じるからです。



こういうのって続けることが大切じゃないですか。



美顔器に限らず、コットンパック、マッサージ、ピーリング、泡洗顔。どれも1回限り、半年に1回じゃ効果はありません。


日々、少しづつ積み重ねていくことが大切だから、自分の手でマッサージが面倒な時には美顔器に頼ったりして複合的に使っていきたいんですよね。



なので、私はしばらく経過観察。



返金対応は12月31日まで猶予があります。



希望としては「合理的根拠が裏付けられる」、新美顔器を心待ちにしています。



トップページのお知らせに返金方法が載っています。
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