「臨床研究法(以下、本法)」

(平成29年法律代16号)の第1条には、「臨床研究の実施の手続き、認定臨床研究審査委員会による審査意見業務の適切な実施のための措置、

臨床研究に関する資金等の提供に関する情報の公表の制度等を定めることにより、

臨床研究の対象者をはじめとする国民の臨床研究に対する信頼の確保をはかることを通じてその実施を促進し、もって保健衛生の向上に寄与するとこを目的とする」と書かれています。

 文字だけで追いかけると何のことかわからない方が多いと思います。

しかし、われわれはこの法律を理解し遵守しなければなりません。

 

具体的にはどういうことでしょうか?

 患者さんにとってこの薬を使用すれば大丈夫だろうと思ったり、

メタルインレーを装着するためのセメントを封鎖性が良いからといって、

根管充填に使用したりした場合はどうなるでしょうか?

その治療を自院で大勢の患者さんに行い、その結果を学会で発表しようとした場合どうなるでしょう?

メタルインレーを歯にセットするためのセメントは各種存在します。

しかし、根管充填用としての薬事認可は取れていないはずです。

この場合、適応外の医薬品などを使用していることになり、保険制度上行ってはいけない治療(未承認・適応外の医薬品の使用)の臨床研究となり、もちもん学会などへの発表は安易に行ってはいけません。法的義務としては、基準遵守義務になります。

やまもと歯科クリニックでは、医療保険制度に遵守し、なおかつ患者様の主訴(御希望)を満足すよう日々の診療を行っております。

何かありましたら、やまもと歯科クリニックに御相談ください。