暫8:「①日本から輸出した原材料」〜その参〜どうやって確認?事務処理〜
税関で確認が重要って言われても、何をどんな風にやるのか?http://www.customs.go.jp/kaisei/youshiki/form_P/P7700.pdf
「下記の貨物は加工又は組立てのため輸出しますが、製品を輸入する際関税の軽減を受けたいの で、関税暫定措置法施行令第22条第1項の規定により申告しますから確認して下さい。」
この文章で、「原材料を輸出する」「その原材料分にかかる関税の減らしてください」と税関に申告します。
この文章の下の枠内が減税の申告詳細です。
減税してほしい原材料の情報を全て書きます。
多すぎて欄内に書ききれない場合、「別紙参照」としてリストを作りましょう。リストはインボイスを流用すれば簡単ですよ。
・品名:生地とかボタンとか
・貨物の性質、形状、記号および番号:品番、材質とか。
・数量:字の通りです。数量を書きましょう。
・輸出申告価格の基礎:建値と通貨と金額。例えば、FOB 10,000,000JPYなど。暫8を申告したい原材料の合計金額です。
・加工(組立)地名および加工(組立)業者名:海外で加工する工場名とその住所
・加工または組立の概要:裁断、縫製など。なるべく詳しくプロセスを書く。海外の工場で輸出した生地を染めたりブリーチしたり、何かさらに加工を加える時は注意してください。
・その他参考となるべき事項:契約ナンバーとかを書きます。
・この確認申告書には3 契約書が必ず必要です。添付を忘れないでくださいね。
5 生地サンプルについて
このサンプルが重要です!生地サンプルは封筒などに入れて、輸出申告の際、加工組立輸出貨物確認申告書に添付します。この時は封筒は閉じません。開けっ放し。税関が生地サンプルを確認して、割印をし、封をします。
服の表側になっている生地は全てサンプルが必要です。
(最近は規制緩和が進んでるので、乙仲さんに確認してください。)
この生地サンプルと再輸入されてきた服の生地を比較して、「暫8を申告した生地を使って生産した」ということを税関が確認できるようになります。
見事に文字ばかり…
説明が大雑把かなと思いつつ、細かいともっと文字が増えて読みにくくなるし…🤔