産業廃棄物管理票交付等状況報告 | 千葉県佐倉市の女性行政書士佐藤千秋のブログ

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官庁許認可申請手続一切!
千葉県佐倉市の行政書士佐藤千秋事務所

建設業者さまからのご依頼を頂き、


「産業廃棄物管理票交付等状況報告」という1年分のマニフェストの報告を


ちば電子申請サービスから電子申請しました~パソコン




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産業廃棄物を排出する事業者さん、


「産業廃棄物管理票交付等状況報告」


はお済みですか?


23年度分の申請は6月30日までです!


廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項に基づき産業廃棄物管理票の交付者(以下「事業者」という。)は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間において交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付等の状況に関し、「産業廃棄物管理票交付等状況報告書(様式第3号)」(以下「報告書」という。)を作成し、千葉県知事へ提出することが義務付けられています。


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