先日、会社でお世話になっている社労士さんから
『年末調整時に「育児休暇あけ」と書いていただいていましたが、
それですと特別措置を受けられます。こちらの書類を提出してください。』
とのこと。
早速家に帰って社会保険庁のサイト
をチェック
7 |
育児期間中の配慮措置が拡充されます |
|
① | 育児休業期間中の保険料免除制度が拡充されます | |
子供が満1歳に達するまでの育児休業期間中の健康保険・厚生年金保険の保険料免除制度が、子供が満3歳に達するまで延長されます。 再申請及び延長については、事業主を通じて社会保険事務所への届出が必要となります。 |
||
② | 育児しながら勤務する方への配慮措置が実施されます | |
3歳未満の子供を養育するため、勤務時間の短縮などによって標準報酬月額(給与等、会社から支給される額を1ヶ月平均した額)が低下した場合は、事業主を通じて社会保険事務所へ届出を行えば、子が生まれる前の標準報酬月額のままであったとみなして、将来の年金受取額が低下しないように配慮する措置が創設されます。なお、保険料は増えません。
・・・以上・・・ 社保庁サイト抜粋 |
17年度の改正により、将来もらえる年金額が下がらない措置をしてもらえるそうです。
・・・派遣会社で取っていた育児休暇(1歳2ヶ月まで)
その際の保険料は免除されておりました。
職場を変わって、新たにこちらの会社が加盟する健保組合に入り、
保険料・厚生年金は天引きされておりました。
ちゃんとした社労士さんがついている企業で働いていてよかったです
中小企業だと、その点があいまいだったりするので、
手続きしないまま払い続けている人も多いのかも・・・。
でも、会社の規定などもあるかもしれませんので
同じ境遇のかたは、まず総務部に確認してみてくださいね。。。