(1) 学校の取組への支援と取組状況の点検
 
a) 恒常的支援
 
 いじめの問題の解決に向けて、各学校の実態に応じつつ、例えば、校内研修の講師として指導主事や教育相談の専門家を派遣するなど、各学校の取組を積極的に支援する必要があること。

 各学校における教育相談機能の充実に資するよう、スクールカウンセラーの派遣等により、適切な支援を行うこと。

b) 個別事件への支援
 
 学校や保護者等からいじめの報告があったときは、その実情の把握を迅速に行うとともに、学校への支援や保護者等への対応を適切に行うこと。特に、困難ないじめの問題を抱える学校に対しては、早急に担当指導主事等を派遣するなど、問題の解決と正常な教育活動の確保に向けた指導・助言に当たること。

c) 学校における取組状況の点検
 
 いじめの問題に関する国や教育委員会の通知などの資料が、具体的に学校でどのように活用されたか、その趣旨がどのように周知・徹底されたのかなど、学校の取組状況を点検し、必要な指導、助言を行って、学校の積極的な取組を促す必要があること。また、いじめの問題に関する校内研修や児童生徒に対する具体的な指導内容などについての点検も必要であること。

(2) 効果的な教員研修の実施
 
 できる限り多くの教師がいじめの問題に関する実践的な研修を受けることができるよう配慮するとともに、管理職や生徒指導主事、養護教諭など、受講者の区分に応じたきめ細かで効果的なプログラムを用意する必要があること。
 また、初任者研修における学級経営や生徒指導・教育相談に関する研修を一層充実させていくことも重要であること。

 研修内容・方法について、心理、医療等の様々な分野から講師を招いたり、講義形式のみに偏らない事例研究やカウンセリング演習を実施するなど、受講者が目的意識を持って実践的な知識・経験が得られるよう工夫することが必要であること。

(3) 組織体制・相談体制の充実
 
 都道府県や市町村の教育委員会においては、学校指導事務担当課だけでなく、広く関係する部課においてもいじめの問題を自らの課題として取り組み、教育委員会が一丸となってこの問題に対する取組を進めていく必要があること。また、私立学校担当課と情報交換をはじめ十分な連携を図りながら取組を進めていくことが必要であること。

 教育相談員の配置を積極的に進めるなど、教育委員会や教育センター等の相談体制の整備・充実を図るとともに、利用者の相談ニーズに配慮し、相談時間を延長するなど相談窓口の開設時間の工夫等を行うことが必要であること。教育センター等の相談員や臨床心理士などの指導助言の下に、教員養成学部の学生など児童生徒に比較的年齢の近い者を相談相手とする方策なども検討されてよいこと。

 適応指導教室や民間の施設との指導面でのより一層緊密な連携を図るとともに、校内研修や教育委員会が実施する教員研修への講師の派遣について協力を求めることも大切であること。児童福祉、人権擁護、警察、医療等の関係相談機関と定期的な情報交換・研究協議の機会を設けるとともに、研修会の講師など機関相互における人材の有効活用等の工夫を行うなどして、これらの機関と学校との一層緊密な連携を図る必要があること。

(4) 深刻ないじめへの対応
 
 深刻ないじめを行う児童生徒に対しては、他の児童生徒の教育を受ける権利を保障するという観点から、やむを得ない措置としての出席停止を含む毅然とした厳しい指導が必要な場合があること。なお、出席停止を命ずる場合は、児童生徒及び、保護者に対し出席停止の趣旨について十分説明するとともに、事前に児童生徒及び保護者の意見を聴取することに配慮すること。また、出席停止の期間が著しく長期にわたることがないよう配慮し、その期間中にも必要な指導を行うこと。

 いじめられる児童生徒を守るための方法の一つとして、就学すべき学校の指定の変更や区域外就学を認める措置を講じることについて、時機を逸することのないよう留意すること。
 この場合、保護者の希望により、関係者の意見等も十分に踏まえ、いじめにより児童生徒の心身の安全が脅かされるような場合はもちろん、いじめられる児童生徒の立場に立って、いじめから守り通すため必要があれば、弾力的に対応すべきこと。

(5) 家庭教育に対する支援
 
 家庭教育を支援するため、様々な学習機会や情報の提供、相談体制の整備、ボランティア活動など親子の共同体験の機会の充実、父親の家庭教育への参加支援など家庭の教育機能の充実を図る施策を計画的に推進すること。その際、家庭教育の意義に関心を示さない、あるいは、学校との連携に協力的でない保護者などへの方策について、子育てのネットワークづくりの推進などきめ細やかな施策が望まれること。


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