1 学校における取組の充実
 
(1) 実効性ある指導体制の確立
 
a) 学校を挙げた対応
 
 いじめの問題については、その件数が多いか・少ないかの問題以上に、これが生じた際に、いかに迅速に対応し、その悪化を防止し、真の解決に結びつけることができたかが重要となるものであり、各学校及び教育委員会は、相互の連絡・報告を密にしつつ、いじめの発生等についてきめ細かな状況把握を行い、適切な対応に努めること。

 各学校において、校長のリーダーシップの下に、それぞれの教職員の役割分担や責任の明確化を図るとともに、密接な情報交換により共通認識を図りつつ、全教職員が一致協力して指導に取り組む実効性ある体制を確立する必要があること。

 校長、教頭、生徒指導主事等は、いじめの訴え等に基づき、学級担任等へ対応を指示したり、情報を伝達したりした場合には、その対応状況等について、逐次報告を受けるなど、その解決に至るまで適切にフォローすること。

 いじめの訴え等を学級担任が一人で抱え込むようなことはあってはならず、校長に適切な報告等がなされるようにすること。

b) 実践的な校内研修の実施
 
 各学校において、いじめの問題についての教職員の共通理解と指導力の向上を図るために、全教職員の参加により、事例研究やカウンセリング演習など実践的な内容を持った校内研修を積極的に実施する必要があること。

(2) 適切な教育指導
 
a) 全ての児童生徒への指導
 
 「いじめは人間として絶対に許されない」という意識を一人一人の児童生徒に徹底させなければならないこと。いじめをはやし立てたり、傍観したりする行為もいじめる行為と同様に許されないという認識、また、いじめを大人に伝えることは正しい行為であるという認識を、児童生徒に持たせること。

 いじめられる児童生徒や、いじめを告げたことによっていじめられるおそれがあると考えている児童生徒を徹底して守り通すということを、教職員が、言葉と態度で示すこと。
 特に、いじめられている場合には、そのことを自分の胸の中に止めて悩み抜いたりせず、友人、教師、親に必ず相談するようにすること(まして、自分を傷つけたり、死を選んだりすることは絶対にあってはならないこと)を、メッセージとして伝えること。

 学校教育活動全体を通して、お互いを思いやり、尊重し、生命や人権を大切にする態度を育成し、友情の尊さや信頼の醸成、生きることの素晴らしさや喜び等について適切に指導すること。特に、道徳教育、心の教育を通して、このような指導の充実を図ること。
 また、奉仕活動、自然体験等の体験活動をはじめ、人間関係や生活経験を豊かなものとする教育活動を取り入れることも重要であること。

 学級(ホームルーム)活動や児童(生徒)会活動などの場を活用して、児童生徒自身がいじめの問題の解決に向けてどう関わったらよいかを考え、主体的に取り組むことは大きな意義があること。

b) いじめる児童生徒への指導・措置
 
 いじめを行った児童生徒に対しては、心理的な孤立感・疎外感を与えることがないようになど、一定の教育的配慮の下に、いじめの非人間性やいじめが他者の人権を侵す行為であることに気付かせ、他人の痛みを理解できるようにする指導を根気強く継続して行うこと。

 いじめを行う児童生徒に対しては、一定期間、校内においてほかの児童生徒と異なる場所で特別の指導計画を立てて指導することが有効な場合もあること。
 さらに、いじめの状況が一定の限度を超える場合には、いじめられる児童生徒を守るために、いじめる児童生徒に対し出席停止の措置を講じたり、警察等適切な関係機関の協力を求め、厳しい対応策をとることも必要であること。特に、暴行や恐喝など犯罪行為に当たるようないじめを行う児童生徒については、警察との連携が積極的に図られてよいこと。

 上記の措置を講ずることについて、教育委員会や保護者との間に、日頃から十分な共通理解を持っておくことが大切であること。

c) いじめを許さない学級経営等
 
 児童生徒の成長にとって必要な場合もあるといった考えは認められないものであり、個々の教師がいじめの問題の重大性を正しく認識し、危機意識を持って取り組まなければならないこと。
 また、教師の何気ない言動が児童生徒に大きな影響力を持つことに十分留意すし、いやしくも、教職員自身が児童生徒を傷つけたり、他の児童生徒によるいじめを助長したりするようなことがないよう留意すること。

 グループ内での児童生徒の人間関係の変化を踏まえ、学級経営やグループ指導の在り方、わけても班別指導について不断の見直しや工夫改善を行う必要があること。

 いじめが解決したと見られる場合でも、教職員の気づかないところで陰湿ないじめが続いていることも少なくないことを認識し、そのときの指導により解決したと即断することなく、当該児童生徒が卒業するまで、継続して十分な注意を払い、折に触れて必要な指導を行うこと。

(3) いじめの早期発見・早期対応
 
a) 問題兆候の把握等
 
 教師が児童生徒の悩みを受け取るためには、まず何よりも、全人格的な接し方を心がけ、日頃から児童生徒との心のチャンネルを形成するなど深い信頼関係を築くことが不可欠であること。

 児童生徒の生活実態のきめ細かい把握に努めるとともに、いじめを見つけるための積極的な取組を行うこと。また、いじめの把握に当たっては、スクールカウンセラーや養護教諭など学校内の専門家との連携に努めること。

 児童生徒や保護者からのいじめの訴えはもちろんのこと、その兆候等の危険信号は、どんな些細なものであっても真剣に受け止め、すみやかに教職員相互において情報交換するなどにより、適切かつ迅速な対応を図ること。

 児童生徒の仲間意識や人間関係の変化に留意しつついじめの発見や対応に努めるとともに、特に、種々の問題行動等々が生じているときには、同時に他にいじめが行われている場合もあることに留意すること。

 いじめの問題解決のため、いじめを把握した際には、速やかに教育委員会に報告するとともに、必要に応じ、教育センター、児童相談所、警察等の地域の関係機関と連携協力を行っているか。

b) 事実関係の究明
 
 いじめを受けている児童生徒等の心理的圧迫感をしっかりと受け止めるとともに、当事者だけでなく、その友人関係等からの情報収集等を通じた事実関係の把握を正確かつ迅速に行う必要があること。

 いじめの兆候を発見した場合において、いじめられる児童生徒からの訴えが弱いことを理由に問題を軽視したり、いじめる側といじめられる側の主張に隔たりがあることを理由に、必要な対応を欠くこととがないようにすること。

(4) いじめを受けた児童生徒へのケアと弾力的な対応
 
a) 心のケア等
 
 児童生徒に対する親身な教育相談を一層充実させるため、スクールカウンセラー等の活用や、養護教諭等との連携を積極的に図ること。
 また、教育相談について全教職員が参加する実践的な校内研修を積極的に実施すること。

 教育相談室を生徒指導室とは別の場所に設けたり、部屋が相談しやすい雰囲気になるよう工夫するなど、児童生徒にとって相談しやすい環境を整えること。

b) いじめを継続させないための弾力的な対応
 
 いじめられる児童生徒には、いじめの解決に向けての様々な取組を進めつつ、児童生徒の立場に立って、緊急避難としての欠席が弾力的に認められてよいこと。その際、保護者と十分に連携を図るとともに、その後の学習に支障を生ずることのないように工夫するなど十分な措置を講ずる必要があること。

 いじめられる児童生徒又はいじめる児童生徒のグループ替えや座席替え、さらに学級替えを行うことも必要であること。また、必要に応じて児童生徒の立場に立った弾力的な学級編制替えも工夫されてよいこと。

 いじめられる児童生徒には、保護者の希望により、関係学校の校長などの関係者の意見も十分に踏まえて、就学すべき学校の指定の変更や区域外就学を認める措置について配慮する必要があること。この場合、いじめにより児童生徒の心身の安全が脅かされるようなおそれがある場合はもちろん、いじめられる児童生徒の立場に立って、いじめから守り通すため必要があれば弾力的に対応すべきこと。

 上記からの措置を講ずることについて、学校、教育委員会、及び保護者は、日頃から十分な共通理解を持っておくことが大切であること。

(5) 家庭・地域社会との連携
 
 いじめの問題については、学校のみで解決することに固執してはならないこと。学校においていじめを把握した場合には、速やかに保護者及び教育委員会に報告し、適切な連携を図ること。保護者等からの訴えを受けた場合には、まず謙虚に耳を傾け、その上で、関係者全員で取組む姿勢が重要であること。

 学校におけるいじめへの対処方針、指導計画等の情報については、日頃より、積極的に公表し、保護者等の理解や協力を求めるとともに、各家庭でのいじめに関する取組のための具体的な資料として役立ててもらえるような工夫が必要であること。

 いじめ等に関して学校に寄せられる情報に対し、誠意を持って対応すること。
 また、いじめの問題に関し学校と保護者や地域の代表者との意見交換の機会を設ける、特にPTAと学校との実質的な連絡協議の場を確保するなどにより、家庭・地域社会との連携を積極的に図る必要があること。

 実際にいじめが生じた際には、個人情報の取扱いに留意しつつ、正確な情報提供を行うことにより、保護者や地域住民の信頼を確保することが重要であり、事実を隠蔽するような対応は許されないこと。

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