こんにちは、最近ブログのデザインを変えてから
しっかり更新をしたくなってきたわかりやすい人です照れ

 

現在の日本で施行されている制度で、

他に現金給付をしてもらえる方法があるのかどうかをまとめています。

 

こちらの記事の対象は

 

  • 直近で会社都合・自己都合問わず離職した左矢印今回はここ炎
  • 休業している
  • 最近病院にいった人
    出来れば領収書のご準備を目
  • 貸付ではなく給付を知りたい人
 
以上です。
つまり、生きているだけでお金が貰える制度の紹介です。
貸付の事は気持ち程度の解説で、今回は給付について深くまとめます。
現在、生活に困窮している方は一度自治体に問い合わせをしましょう
その際に必要な事もまとめているので、準備もしっかりして現金の支援を受けましょう!
 
 

離職した人への公的支援PC

一般的に失業保険や失業手当と呼ばれるものですが、これらは
「雇用保険」に属されるものです。
 
この支援は大きく分けて2つあります。
会社都合の離職か、自己都合の離職かどうかです。
これには、給付されるまでの期間に大きな違いがあります。
下図を参照してください。
 
 
どちらももらえる事に変わりはありませんが貰えるまでの期間が大きく違います。
健康保険税も自己都合は通常納付、会社都合は軽減です。
貰える事に変わりはありませんが、動けるうちに動いて準備をしておかないと
7日後、3か月後に苦労をしますのでご注意を!
 

失業給付金を受け取るための条件

  1. 雇用保険被保険者として、離職日から遡って2年の間に最低12ヶ月以上働いた期間があること
  2. ハローワークにて求職の申し込みを行ない、再就職の意思・能力があるのに就職できない状態であること

要するに、求職活動を行なっている状態でなければ、失業給付金を受給することはできません。下記に当てはまるタイプはもらえない可能性が高く、「失業している」状態として認められません。

 

  • 既に次の就職先が決まっている

  • 副業などによる別の収入がある
  • 就職ではなく起業をする準備がある
  • 求職活動はせずに休養をする
  • 結婚などにより家事に専念する
  • 職業訓練を目的としたものではない学業に専念する などです。
 
なぜ自己都合は3か月の給付制限がかかるのかというと「失業手当に依存することを防ぎ、再就職活動を促進すること」が目的とされているからです。
 
つまり、3ヶ月と7日間求職活動をしても就職先が見つからなかった場合は、
失業給付金を手にすることができるのです。

会社都合の退職はそれに当てはまらず、7日の待機期間で支援を受ける事が出来ます。
 

申請をする際に必要なものと申請方法

必要な物

  1. 雇用保険被保険者離職票1・2(退職後に会社から受け取れます)
  2. 写真付きの身分証明書(運転免許証、住民基本台帳カードなど)
  3. 写真2枚(縦3cm×横5cmの正面上半身、かつ3か月以内に撮影したもの)
  4. 印鑑
  5. 本人名義の普通預金通帳
  6. 個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)
失業給付金を受け取るためには、ハローワークへの申込みと、失業給付金の受給申請が必要です。
自己都合退職か、会社都合退職かによって手続きの詳細も異なりますので、申請をする際は慌てないように、しっかり確認をしましょう。
 

申請方法

詳細はこちらから

 

求人申し込み、求職申込手続き郵送やFAXを極力利用してほしい

オフィシャルサイトに記載ありましたので、今は直接行かない方法をとりましょう。

↓を参照して下さい。


ハローワークからのお知らせ

 

しかし、失業手当の認定などを受けるには直接行く必要があるので、

ご注意下さい…!(行かなくても良いようになればいいのに!)

このタイミングでこの方法をお勧めする理由上差し

 

なぜこのタイミングで失業手当をお勧めするのか。

その理由は「一律10万円の給付制度」を始める為、
失業手当を申請する余裕が今までよりも生まれる為です。

解説してきた通り、会社都合であれば7日ですが

自己都合は3か月と7日待たなければなりませんブー


その間に、生活費は生きていく為に大変重要で何が何でも働かなければという考えに陥り、失業手当を申請する余裕もなくゴリゴリと精神を削られる方もいるのではありませんか?

少なくとも私はそうでしたもやもや

 

  • 既に次の就職先が決まっている

  • 副業などによる別の収入がある
  • 就職ではなく起業をする準備がある
  • 求職活動はせずに休養をする
  • 結婚などにより家事に専念する
  • 職業訓練を目的としたものではない学業に専念する


それに、副業だとしても収入があるとそれは失業に認められません。
 

単純に計算をしてみました。

20時間未満、週の稼働日数は4日で月間だと19日です。

時給は都内の平均時給を1000円にしています。

※現在はもう少し高いかもしれません!

 


 

実際に稼げるのは76000円になります。

しかし、ここに健康保険料と厚生年金、雇用保険料の負担がかかるため
総手取り額は62956円です。
一人暮らしで借金も特になく、貯金もあればこれで生きていけるかもしれませんが
無い人はそれも厳しい事でしょう。
 
それにこれ以上高い場合ですと、住民税や所得税を納める必要が出てきます。
 

非課税の基準

  • 年収70万の場合は住民税と所得税ともに非課税対象お札月6万前後
  • 年収103万の場合は住民税は免除、所得税のみ対象お札月8万前後
  • 年収180万の場合は課税対象ですお札月15万前後

これはどれも東京都で働いている場合の非課税の対象計算です。
計算をしてみて気付きました、こんなに納めていたのかと。
生きているだけでもお金がかかりますね....つらい
目もやもや
 

そして、
もし待期期間の収入制限を超えていた場合、失業と認められず、給付金は受け取れないのです。


つまり就労ではないアルバイトやお手伝いを見つけないとならないという事。

 

言い換えれば短時間の勤務....1日4時間未満でないといけないのです。

しかもその分も減額されてしまいます。


それから、不正受給をいつのまにかしていた場合

よくあるのだそうです。

 

ハローワークに載っている項目ですがこちら。

1. 求職活動に関して正直に申告しなかった場合
失業給付を受給するには、失業認定日から次の認定日までの間に求職活動をしたという実績が必要です。
本当は何もしていないのに「求職活動をした」というウソの申告をして受給した場合は、不正受給となります。

 

2. 就職や就労の状況を正直に申告しなかった場合
就職した、あるいはアルバイトなどの就労をしたにもかかわらず、「失業認定申告書」に事実を正直に申告せずに受給すると、不正受給です。
就労には、パートタイマー、アルバイト、派遣、日雇い、試用期間、研修期間なども含まれるので気をつけましょう。


3. 事業を始めたことを正直に申告しなかった場合
自営、請負などのスタイルで事業を始めたにもかかわらず、「失業認定申告書」に記載せずに受給した場合は、不正受給と見なされます。

 

4. 内職や手伝いに関して正直に申告しなかった場合
内職や手伝いをした事実、得た収入を「失業認定申告書」に正直に記さずに受給すると、虚偽の申告をしたということで不正受給です。

 

5. 会社役員に就いた事実を正直に申告しなかった場合
たとえ名義だけであっても、会社役員に就任した場合は「失業認定申告書」への記載が必要です。事実を隠して受給すると、不正受給です。


6. 定年退職した人が働く気がないのに失業給付を受給した場合
定年退職をした人が、働く気持ちも、就職できる環境にもないのに、失業給付の受給のみを目的として、虚偽の申告を行うというケースも不正受給の対象です。

これらが発覚した場合、支給停止と、受給の倍の額を納めなくてはならない為、ご注意を!
※従わないでいると、延滞金も発生します。
 

だからこそ、現金給付される今が申請をしやすいタイミングが今だよ!

発信をしているのです。

会社都合の退職をされた方はすぐにでもハローワークにお問い合わせをしましょう。
 
※自治体によって違うので、まずはお住まいの自治体を調べてくださいね。
 

まとめ

今回は失業手当・失業保険の事をまとめました。
あまりにも長くなってしまったので他のものは次回以降に致します。
生きていく為に必要な事を、国が保証をしてくれる事もあるから
まずは調べてみましょう。
今は一律給付の10万円が、何か月受けられるのか、私ももっと調べます!
 

話がすごく変わりますが最近、チョコケーキを作りました。

もし毎日もう頭が痛い!となっている方は、まずは昔の薬とされたチョコレートを

食べてみては如何でしょう。私ももっと食べます。絶対にこの山場を混乱を生き抜いていきましょうね。