もし自分の預金口座が、
「振り込め詐欺」のターゲットになったら・・・と心配になるHPを見ましたので・・・
政府が特定の個人の預金を没収したい場合のやり方・・・?
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「振り込め詐欺」のインボーロン的解釈 より
http://tamekiyo.com/documents/original/furikomesagi.php
「振り込め詐欺」の本当の狙いは、思うがままに特定個人を狙い撃ちし、預金資産を凍結・没収することにある。
「被害者の方の手続の流れ」
①被害を受けた人は、振込先の口座の銀行に連絡する。
②銀行は、その口座の状況を調べて「犯罪利用預金口座等」と認定する。
③預金保険機構が犯罪利用口座の「債権消滅手続開始」の公告を行う。
④公告期間が60日を経過すると、預金債権が消滅する。
つまり、裁判もなく、銀行が「認定」するだけで、預金が没収できるわけだ。
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口座持ち主が犯罪に関係しているなら取調べられるべきなのに、知らない間に預金だけが無くなっちゃうんだ。。。犯人は捕まえない。。。?
なるほど。。。