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韓国で戦前の日系企業の徴用工の問題で提訴されてる話が相次いでます。
2018年10月30日に新日鉄住金に対して、韓国最高裁が損害賠償の支払いを命じる有罪判決を下しました。
今回も11月29日、一か月後に三菱重工業に対しても損害賠償を命じる有罪判決を下しました。
立て続けにこういう判決を下す韓国。
制御不能ですね。
日韓関係は外交が通用しない。
この判決に関して、原告側は新日鉄住金の試算の差し押さえも検討してるという。
それで、韓国政府はどう対応するのか見ものだ。
日本政府は今までどおり反論するでしょうけど、遺憾外交はいい加減にやめた方がいいです。 |
「徴用」原告側が新日鉄住金に「回答なければ資産差し押さえ」 NHKニュース
2018年12月4日 15時26分
「徴用」をめぐる裁判で、新日鉄住金に賠償を命じる判決が韓国で確定したことをめぐり、原告側の弁護士が再び新日鉄住金の本社を訪れて賠償に関する協議に応じるよう求めました。そして、「今月24日までに回答がなければ韓国内にある新日鉄住金の資産を差し押さえるしかない」という考えを示しました。
この裁判は、太平洋戦争中に「徴用工として日本で強制的に働かされた」と主張する韓国人4人が新日鉄住金に損害賠償を求めたもので、10月に韓国の最高裁判所が賠償を命じた判決を確定させました。
原告側の弁護士たちは、先月、都内にある新日鉄住金の本社を訪れて協議を求めたものの、会社側が応じなかったため、4日、再び本社を訪れました。
しかし、新日鉄住金側は対応せず、弁護士たちは要望書を本社の受付に渡しました。
要望書は、損害賠償の履行方法や原告の権利回復のための後続措置について協議に応じるよう求めていて、今月24日の午後5時までに回答するよう求めています。
そして、回答がない場合の対応について、弁護士は「韓国にある新日鉄住金の資産を差し押さえるしかない。原告は高齢で、長い間協議を待つことはできない。日本政府とは関係なく、新日鉄住金は判断できるはずだ」と述べ、資産の差し押さえも辞さない考えを明らかにしました。
新日鉄住金は現在、韓国内で事業は行っていませんが、韓国にある合弁会社の株式は保有しているということで、原告側はそれが差し押さえの対象になるという考えを示しています。
さらに、弁護士は、今回判決が確定した訴訟とは別に、太平洋戦争中に新日鉄住金に「徴用された」と主張する人たちを原告として新たな集団訴訟も起こす考えを示し、今月、韓国で説明会を開く方針だということです。
原告弁護士「国際法違反でなく 両国の異なる解釈」
新日鉄住金の本社を訪れたあと、原告の弁護士たちは都内にある日本外国特派員協会で会見しました。
そして、日本政府が韓国の最高裁判決によって国際法違反の状態になったとみなしていることに対し「韓国が国際法に違反したのではなく、請求権・経済協力協定をめぐって両国で異なる解釈が出たものだ。協定について解釈が異なる場合は、それを解決するための協議の手続きも協定で定められている」と反論しました。
そのうえで「当時の『徴用』は、ILO=国際労働機関が禁じた強制労働にあたる。請求権協定はそうした不法行為に関して何ら触れていなく、韓国の最高裁がこの問題は協定で解決されていないと判断したのも、そのためだ」と主張しました。
一方、新日鉄住金が今月24日までに回答しなければ、韓国にある合弁会社の株式などを差し押さえる構えだと改めて強調しましたが、資産を差し押さえても、すぐに現金化はせず、会社側との話し合いによる解決を優先させる考えも示しました。
また、弁護士たちは「徴用」をめぐる問題全体を解決するには、日本政府や被告企業が、当時、朝鮮半島出身の労働者たちがどのような環境に置かれたのかという事実確認をし、遺憾の表明をすることが不可欠だと主張しました。
そして、今回の判決が出てから日本での反発が強まっていることに関して「この問題が解決できれば、韓国と日本はより緊密な関係になれる」と述べ、日本政府や会社側の対応を促しました。
菅官房長官「韓国政府の対応見極めたい」
菅官房長官は、午後の記者会見で「原告の弁護人や支援者の活動の一つ一つにコメントすることは控えたい」と述べました。
そのうえで、「わが国としては韓国政府に対し、韓国の大法院の判決により生じた国際法違反の状態の是正を含め直ちに適切な措置を取ることを求めてきており、韓国政府が具体的にどのような対応を講じるのか見極めたい。いずれにしても、関係企業と緊密に連携をとりつつ、日本政府として一貫した立場で適切に対応していきたい」と述べました。
河野外相「国際法違反の是正を」
河野外務大臣は、記者会見で「原告側の弁護士が新日鉄住金を訪れたことについては、特にコメントはない。判決に関する日本の立場は、これまで繰り返し述べてきたとおりだ。日本としては国際法違反の状態を1日も早く是正して頂きたいと韓国に申し上げている」と述べました。
新日鉄住金「内容はこれから確認」
新日鉄住金は「要望書は受け取りました。内容は、これから確認します」とコメントしています。
仮に資産の差し押さえをされれば、返り討ちにすればいい話だ。
それを日本政府がするかどうかです。
本気度が試される。
今年2018年は韓国に振り回された年。
2回も韓国の国会議員団が竹島不法上陸、旭日旗掲揚拒否問題、徴用工の日系企業に対する有罪判決、日韓合意無視の財団解散、BTS原爆投下Tシャツ。
すべて、韓国が日韓関係を悪化させる要因を作った。
日韓共同宣言から20年ですが、最悪の年でしたね。
外交云々という話ではない。
堪忍袋を切れてる人がいるでしょう。
デッドラインを超えた。
していいことと、悪いことがある。
外為法で経済制裁せよ
外国為替及び外国貿易法(外為法)
(1) 外為法の目的
外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)は、第1条において、「外国為替、外国貿易その他の対外取引が自由に行われることを基本とし、対外取引に対し必要最小限の管理又は調整を行うことにより、対外取引の正常な発展並びに我が国又は国際社会の平和及び安全の維持を期し、もって国際収支の均衡及び通貨の安定を図るとともに我が国経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」と規定しています。
外国為替及び外国貿易法(外為法)の概要 : 財務省
以下の通り、日本政府は北朝鮮に対してミサイル発射、核実験のため経済制裁リストに指定。
経済制裁措置及び許可手続 : 財務省
対北朝鮮制裁関連
1.輸出規制(対北朝鮮の輸出禁止措置等について) 2.輸入規制(対北朝鮮からの輸入禁止措置等について) 3.支払・特定資本取引規制(国連安保理決議に基づく資金の移転防止の措置について)
対北朝鮮制裁関連(METI/経済産業省)
日本政府は韓国に対して北朝鮮と同様に外為法で経済制裁したほうがいいです。
最近では北朝鮮は非核化するといって、韓国、支那(中国)にすり寄ってる。
アメリカのトランプ政権とは会談で対話中ですが不透明。
北朝鮮は韓国と歩調を合わせて日本批判を繰り返してる。
北朝鮮は日本の孤立化させようとしてるのでしょう。
日本政府は憲法改正、国防強化で体制を整えると同時に、韓国、北朝鮮を仲良く外為法で締め上げるべきです。
「徴用」問題で韓国「忍耐を持って見守ってほしい」 NHKニュース
2018年12月4日 21時17分
韓国外務省の関係者は「徴用」をめぐる問題で、日本が対抗措置をとれば韓国も「必要に応じて対抗措置をとる」とけん制したうえで、対応策を取りまとめるのを「忍耐を持って見守ってほしい」と求めました。
韓国では「徴用」をめぐる問題で、一部のメディアが、韓国政府が年内に対応策を表明しなければ日本政府が対抗措置をとることになると伝えています。
これについて韓国外務省の関係者は4日、報道陣に対し「事実ならば、日本政府に節度ある対応を求めてきただけに失望せざるをえない」と述べました。
そのうえで「韓国政府も必要に応じて対抗措置をとらざるをえないということを、日本側は認識しないといけない」とけん制しました。
また、日韓関係について「日本政府は、法的な問題としか見ていないが、日韓関係は、法だけでは解決できない道徳的、歴史的背景がある」と説明しました。
そして「日本側が『歴史的に終わったことで、責任を負うべきことでもない』と問題の根源を無視するのは、両国関係にとって望ましくない。対応策をまとめるために最善を尽くしているので、忍耐を持って見守ってほしい」と述べました。
コメントは新日鉄住金に対する判決時の文章を載せます。
はっきりいって、暴挙です。
日本政府も言ってますが、あり得ない判決です。
韓国の裁判所だから、ある程度は予想してましたが、ここまでひどいとはね。
日本に対する宣戦布告、デッドラインを超えたといえるでしょう。
これから、日本は様子見でしょうけど、中途半端な対応ではだめです。
2017年1月に釜山にある日本総領事館前に韓国の学生が反日の銅像設置して、一時的に釜山の自治体が撤去したが抗議の末、設置となった過去。
事実上の、韓国政府と自治体が丸投げ。
安倍内閣、日本政府の対抗措置として、
駐韓大使、釜山の日本総領事の一時帰国
日韓通貨スワップの議論の中断
日韓経済ハイレベル協議の延期
釜山での文化交流の参加見送り
という中途半端な対応をしていた。
今回は厳重な制裁をすべきだ。
ビザ緩和の停止、輸出入の停止の経済制裁など。
竹島の不法占拠を国際裁判所に提訴。
日韓通貨スワップの再開の議論停止。
韓国に対して、経済制裁発動。
韓国企業は日本の部品がなければ企業活動が厳しいです。それなりのダメージを受けます。
WHO(世界貿易機関)の協定には一方的な経済制裁措置を禁止としてます。
WTOにおける紛争解決手続
世界貿易機関(WTO)紛争解決制度とは

が、例外はあります。
敵対、戦争となった場合は違います。
実際に、ウクライナ情勢を巡って、ロシアと、ウクライナ、アメリカ、欧州勢が対立しお互いが経済制裁をしあう事態となりました。
2012年、2013年もこの裁判は報道で取り上げられてましたが、なぜこのタイミングの判決?
判決を遅らせたということで、韓国の裁判所の元次長が逮捕されたという。
日本政府の立場
1965年日韓基本条約、個人請求権放棄で解決済み
韓国政府の立場
国交正常化によって解決済み
以上が両国政府の立場ですが、何度も韓国政府は過去の話を蒸し返してきた。
韓国の歴代政権は国内の支持率低下となれば、反日を政治の道具として利用してきた。
これまで日韓基本条約に関して国民に丁寧に説明してこなかったこと、反日を利用してきたことが今追い込まれる事態となる。
ムン・ジェイン政権ですが、今後対応次第では求心力低下も避けられない。
この政権も中途半端に退陣となるのか、それともレームダック化でして仕方なく政権にしがみつくか?
日本との関係を考えて日韓関係悪化を避けて、日系企業への損害賠償請求をやめるのか?
それとも、韓国内の求心力維持のため、損害賠償請求するのか?
それとも先送りするか?
韓国政府は個人請求権放棄したのだから、自身が補償すべきだ。
だが、それをしたら一部で反発が出るでしょう。
私はあと二年ももたないと思う。
北朝鮮との南北対話も不透明、アメリカとの関係も微妙。
いずれにせよ、韓国のムン・ジェイン政権は追い込まれた。
墓穴を掘らないように気を付けることですね。
1965年日韓基本条約、個人請求権放棄で完全に清算した状態で解決済み。
日本が韓国に対して無償3億ドル、有償2億ドル、民間借款3億ドルの供与及び融資。
そもそも個人請求権放棄をしたかったのは韓国のほうだ。
日本よりも韓国のほうが相手国に返す金が多かったから。
1992年加藤談話
1993年河野談話
1995年村山談話
1998年(平成10年)日韓共同宣言で過去の歴史を清算し完全に解決と共同宣言。
(平成10年)
日韓共同宣言
-21世紀に向けた新たな日韓パートナーシップ-
1.金大中大韓民国大統領夫妻は、日本国国賓として1998年10月7日から10日まで 日本を公式訪問した。金大中大統領は、滞在中、小渕恵三日本国内閣総理大臣との間で会談を行った。両首脳は、過去の両国の関係を総括し、現在の友好協力関係を再確認するとともに、未来のあるべき両国関係について意見を交換した。
この会談の結果、両首脳は、1965年の国交正常化以来築かれてきた両国間の緊密な友好協力関係をより高い次元に発展させ、21世紀に向けた新たな日韓パートナーシップを構築するとの共通の決意を宣言した。
2.両首脳は、日韓両国が21世紀の確固たる善隣友好協力関係を構築していくためには、両国が過去を直視し相互理解と信頼に基づいた関係を発展させていくことが重要であることにつき意見の一致をみた。
小渕総理大臣は、今世紀の日韓両国関係を回顧し、我が国が過去の一時期韓国国民に対し植民地支配により多大の損害と苦痛を与えたという歴史的事実を謙虚に受けとめ、これに対し、痛切な反省と心からのお詫びを述べた。
金大中大統領は、かかる小渕総理大臣の歴史認識の表明を真摯に受けとめ、これを評価すると同時に、両国が過去の不幸な歴史を乗り越えて和解と善隣友好協力に基づいた未来志向的な関係を発展させるためにお互いに努力することが時代の要請である旨表明した。
また、両首脳は、両国国民、特に若い世代が歴史への認識を深めることが重要であることについて見解を共有し、そのために多くの関心と努力が払われる必要がある旨強調した。
3.両首脳は、過去の長い歴史を通じて交流と協力を維持してきた日韓両国が、1965年の国交正常化以来、各分野で緊密な友好協力関係を発展させてきており、このような協力関係が相互の発展に寄与したことにつき認識を共にした。小渕総理大臣は、韓国がその国民のたゆまざる努力により、飛躍的な発展と民主化を達成し、繁栄し成熟した民主主義国家に成長したことに敬意を表した。金大中大統領は、戦後の日本の平和憲法の下での専守防衛及び非核三原則を始めとする安全保障政策並びに世界経済及び開発途上国に対する経済支援等、国際社会の平和と繁栄に対し日本が果たしてきた役割を高く評価した。両首脳は、日韓両国が、自由・民主主義、市場経済という普遍的理念に立脚した協力関係を、両国国民間の広範な交流と相互理解に基づいて今後更に発展させていくとの決意を表明した。
日本国内閣総理大臣
小渕恵三 大韓民国大統領
金大中
1998年10月8日、東京
出典:外務省ホームページ 要人来日日程(平成10年)を一部抜粋(http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/yojin/arc_98/k_sengen.html)
2015年12月28日年日韓合意で不可逆的に解決。
日韓両外相共同記者発表
平成27年12月28日
1 岸田外務大臣
日韓間の慰安婦問題については,これまで,両国局長協議等において,集中的に協議を行ってきた。その結果に基づき,日本政府として,以下を申し述べる。
(1)慰安婦問題は,当時の軍の関与の下に,多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけた問題であり,かかる観点から,日本政府は責任を痛感している。
安倍内閣総理大臣は,日本国の内閣総理大臣として改めて,慰安婦として数多の苦痛を経験され,心身にわたり癒しがたい傷を負われた全ての方々に対し,心からおわびと反省の気持ちを表明する。
(2)日本政府は,これまでも本問題に真摯に取り組んできたところ,その経験に立って,今般,日本政府の予算により,全ての元慰安婦の方々の心の傷を癒やす措置を講じる。具体的には,韓国政府が,元慰安婦の方々の支援を目的とした財団を設立し,これに日本政府の予算で資金を一括で拠出し,日韓両政府が協力し,全ての元慰安婦の方々の名誉と尊厳の回復,心の傷の癒やしのための事業を行うこととする。
(3)日本政府は上記を表明するとともに,上記(2)の措置を着実に実施するとの前提で,今回の発表により,この問題が最終的かつ不可逆的に解決されることを確認する。
あわせて,日本政府は,韓国政府と共に,今後,国連等国際社会において,本問題について互いに非難・批判することは控える。
2 尹(ユン)外交部長官
韓日間の日本軍慰安婦被害者問題については,これまで,両国局長協議等において,集中的に協議を行ってきた。その結果に基づき,韓国政府として,以下を申し述べる。
(1)韓国政府は,日本政府の表明と今回の発表に至るまでの取組を評価し,日本政府が上記1.(2)で表明した措置が着実に実施されるとの前提で,今回の発表により,日本政府と共に,この問題が最終的かつ不可逆的に解決されることを確認する。韓国政府は,日本政府の実施する措置に協力する。
(2)韓国政府は,日本政府が在韓国日本大使館前の少女像に対し,公館の安寧・威厳の維持の観点から懸念していることを認知し,韓国政府としても,可能な対応方向について関連団体との協議を行う等を通じて,適切に解決されるよう努力する。
(3)韓国政府は,今般日本政府の表明した措置が着実に実施されるとの前提で,日本政府と共に,今後,国連等国際社会において,本問題について互いに非難・批判することは控える。
出典:外務省ホームページ 日韓両外相共同記者発表 平成27年12月28日(http://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/na/kr/page4_001664.html)
ご覧の通り、韓国政府や韓国外務省は条約や合意を無視し、政権が代わるたびに自己主張を繰り返してます。
韓国が一方的に李承晩ラインを設置して、日本がそのラインを越えた漁船を一方的に拿捕し、虐殺した。
被害は拿捕された漁船は328隻、抑留された日本人は3929人、死傷者は44人。
韓国が人質を取って、日本に対して1965年日韓基本条約で要求をしてきた。
在日朝鮮人犯罪者472人を釈放し、特別在留許可を与えた。
要は日本人を人質にとって、特別永住許可と在日朝鮮人の犯罪者を釈放させたということ。
なんだか、いま日本にとって問題となってるあの国のやり方と同じですね。
北朝鮮の拉致事件ですね。
日本は戦後直後ということもありますし、憲法9条があることから何もできなかった。
日本国憲法9条
第1項「戦争の放棄」
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第2項「戦力の不保持」
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
1965年に日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定(日韓法的地位協定)
朝鮮半島出身者のうち1945年8月15日以前から引き続き日本に居住している韓国籍保持者に対して、一般の永住許可とは別の永住許可を与える。(特別在留許可)
特別在留許可を与えるために「日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法(入管特別法)」が制定。
日本国と平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理法に関する特例法(入管特例法)
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
(平成三年法律第七十一号)
平成三年法律第七十一号
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
(目的)
第一条 この法律は、次条に規定する平和条約国籍離脱者及び平和条約国籍離脱者の子孫について、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)の特例を定めることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「平和条約国籍離脱者」とは、日本国との平和条約の規定に基づき同条約の最初の効力発生の日(以下「平和条約発効日」という。)において日本の国籍を離脱した者で、次の各号の一に該当するものをいう。
一 昭和二十年九月二日以前から引き続き本邦に在留する者
二 昭和二十年九月三日から平和条約発効日までの間に本邦で出生し、その後引き続き本邦に在留する者であって、その実親である父又は母が、昭和二十年九月二日以前から当該出生の時(当該出生前に死亡したときは、当該死亡の時)まで引き続き本邦に在留し、かつ、次のイ又はロに該当する者であったもの
イ 日本国との平和条約の規定に基づき平和条約発効日において日本の国籍を離脱した者
ロ 平和条約発効日までに死亡し又は当該出生の時後平和条約発効日までに日本の国籍を喪失した者であって、当該死亡又は喪失がなかったとしたならば日本国との平和条約の規定に基づき平和条約発効日において日本の国籍を離脱したこととなるもの
2 この法律において「平和条約国籍離脱者の子孫」とは、平和条約国籍離脱者の直系卑属として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留する者で、次の各号の一に該当するものをいう。
一 平和条約国籍離脱者の子
二 前号に掲げる者のほか、当該在留する者から当該平和条約国籍離脱者の孫にさかのぼるすべての世代の者(当該在留する者が当該平和条約国籍離脱者の孫であるときは、当該孫。以下この号において同じ。)について、その父又は母が、平和条約国籍離脱者の直系卑属として本邦で出生し、その後当該世代の者の出生の時(当該出生前に死亡したときは、当該死亡の時)まで引き続き本邦に在留していた者であったもの
(法定特別永住者)
第三条 平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫でこの法律の施行の際次の各号の一に該当しているものは、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。
一 次のいずれかに該当する者
イ 附則第十条の規定による改正前のポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第百二十六号)(以下「旧昭和二十七年法律第百二十六号」という。)第二条第六項の規定により在留する者
ロ 附則第六条の規定による廃止前の日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法(昭和四十年法律第百四十六号)(以下「旧日韓特別法」という。)に基づく永住の許可を受けている者
ハ 附則第七条の規定による改正前の入管法(以下「旧入管法」という。)別表第二の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
二 旧入管法別表第二の上欄の平和条約関連国籍離脱者の子の在留資格をもって在留する者
(特別永住許可)
第四条 平和条約国籍離脱者の子孫で出生その他の事由により入管法第三章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなるものは、法務大臣の許可を受けて、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。
2 法務大臣は、前項に規定する者が、当該出生その他の事由が生じた日から六十日以内に同項の許可の申請をしたときは、これを許可するものとする。
3 第一項の許可の申請は、法務省令で定めるところにより、居住地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の長に、特別永住許可申請書その他の書類を提出して行わなければならない。
4 市町村の長は、前項の書類の提出があったときは、第一項の許可を受けようとする者が申請に係る居住地に居住しているかどうか、及び提出された書類の成立が真正であるかどうかを審査した上、これらの書類を、法務大臣に送付しなければならない。
第五条 平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫で入管法別表第二の上欄の在留資格(永住者の在留資格を除く。)をもって在留するものは、法務大臣の許可を受けて、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。
2 法務大臣は、前項に規定する者が同項の許可の申請をしたときは、これを許可するものとする。この場合において、当該許可を受けた者に係る在留資格及び在留期間の決定は、その効力を失う。
3 第一項の許可の申請は、法務省令で定めるところにより、法務大臣に特別永住許可申請書その他の書類を提出して行わなければならない。
そして、25年後1990年に再交渉され、1991年に妥結。
日韓法的地位協定に基づく協議の結果に関する覚書(日韓法的地位協定)
在日韓国人一世及び二世に対しても在日韓国人三世以下の子孫に対して、簡素的な手続きで永住を認める。
退去強制事由は、内乱・外患の罪、国交・外交上の利益に係る罪及びこれに準ずる重大な犯罪に限定する。
公立学校の教員の受験を認める。
地方公務員の採用の受験も認める
人種差別撤廃条約第1回・第2回定期報告(仮訳)
平成11年6月
I.総論
在日韓国・朝鮮人
日本に在住する外国人のうちの約3分の1を占める在日韓国・朝鮮人の大部分は、いわゆる日本の統治時代の36年間において(1910~1945年)種々の理由により我が国に居住することなり、その間日本国籍を有していたが、第2次世界大戦後サンフランシスコ平和条約の発効(1952年4月28日)に伴い日本国籍を離脱し、その後引き続き日本に居住している者及びその子孫である。
在日韓国・朝鮮人は、朝鮮半島が韓国と北朝鮮に分かれている現状から、彼らの自由意思に基づき韓国籍を取得している者及びこれを取得していない者に大別される。
これらの者は、「特別永住者」として日本に在留しており、その数は、1998年末現在52万8450人にのぼる{なお、「特別永住者」の総数は、53万3396人で、韓国・朝鮮の他、中国が4349人いる。また、この他の国籍(出身地)の者もいる。}。地域別では、約半数が大阪を中心として近畿地方に、次いで約20%が東京都、神奈川県等関東地方に居住している。
なお、在日韓国・朝鮮人の日本の社会への定着、帰化が進んでいることもあり、特別永住者として在留する者の人数は毎年減少傾向にある。
これらの者の基本的人権は、先に述べたとおり憲法等により保障されているが、日本国籍を有していないことから、参政権、入国の自由等通常外国人には与えられていない権利は与えられておらず、国内法上他の外国人と基本的に同等の取扱いとなっている。他方、これらの者の有する歴史的経緯及び定住性を考慮し、これらの者が日本でより安定した生活を営むことができるようすることが重要であるとの認識に立ち、種々の措置が講じられてきた。
これらの者のうち、在日韓国人三世以下の者の法的地位の問題については、「日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定」(以下「日韓法的地位協定」という。)(注7)に基づき、韓国政府と1988年以来累次にわたり協議を重ね、1991年海部総理(当時)が訪韓した際に、その協議が決着し、その内容をとりまとめた覚書に日韓両国外相が署名を行った。
政府では、これらの協議の結果を踏まえ、在日韓国・朝鮮人の生活の安定に向け誠実に努力しており、以下のような措置がとられているところである。
(1)法的地位
1991年1月に同協定の協議が決着した結果を踏まえ、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「出入国管理特例法」という。)」が1991年5月10日公布、同年11月1日から施行された。同法は、終戦前から我が国に引き続き在留し、日本国との平和条約の発効により日本国籍を離脱した者及びその子孫について、その法的地位の一層の安定化を図ることを目的として、出入国管理及び難民認定法の特例を定めたものである。同法の対象者は、同法第2条においてサンフランシスコ平和条約国籍離脱者及びその子孫と定義され、特別永住者の資格を付与される。なお、同法は、上記のとおり日韓法的地位協定に基づく協議の結果を踏まえて制定されたものであるが、在日韓国人と同様の歴史的経緯及び定着性を有する在日朝鮮人、在日台湾人の人々についても、同様の法的地位を付与するのが適当であるので、同法においては、対象者の国籍は特に限定していない。
出入国管理特例法の優遇措置として、以下(a)~(c)の措置がとられた。
(a)退去強制事由の特例
特別永住者の法的地位のより一層の安定化を図るため、退去強制事由を極めて限定した。すなわち、その事由を内乱に関する罪並びに外患に関する罪、国交に関する罪(外国国章の損壊等、私戦の予備・陰謀又は中立命令の違背の罪)、外交上の利益に係わる罪(外国の元首や外交使節に対する暴行、名誉毀損等の種々の犯罪等)及び重大な国家的利益を害する罪(例えば、民主的法秩序を破壊する目的での爆発物取締罰則違反、殺人罪、放火罪等)に限定する。
なお、現在のところ、この入管特例法第9条に規定する退去強制事由に該当して、退去強制された者はいない。
(b)再入国許可の有効期間の特例
特別永住者については、企業の駐在員等として海外で勤務したり、海外に留学する場合を考慮し、当初の再入国許可の有効期限については4年(一般外国人は有効期間が1年)を超えない期間、日本国以外での延長の期間については1年を超えず、当初の許可から5年(一般外国人は2年)を超えない期間とする特例を設けることによって、特別永住者が長期にわたり海外で生活する場合にも対応できるようにした。
(c)上陸の審査の特例
再入国許可を受けて出国した特別永住者が再入国する場合の入国審査官の上陸審査においては、出入国管理及び難民認定法第7条第1項に定める上陸のための条件のうち第1号の旅券の有効性のみを審査の対象とし、上陸拒否事由の該当性については審査しないこととすることによって、在留の安定化を図っている。
出典:外務省ホームページ (http://www.mofa.go.jp/)
出典:「人種差別撤廃条約第1回・第2回定期報告(仮訳)平成11年6月」(外務省)(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/99/1.html)