50歳に突入した社労士・行政書士の奮闘記 -6ページ目

50歳に突入した社労士・行政書士の奮闘記

 独立4年目&50歳になった社会保険労務士・行政書士のブログです。

 労働基準法は、日本国内の事業に使用される労働者であれば、国籍を問わず適用されます。

 その就労が不法就労でも適用されます。

 ブログというものは書こうと思ってなかなか書けないものです。

 そこで、ネタのないときは、とりあえず労働・社会保険法令についての解説を書こうかなと思います。

 社会保険労務士試験から3年以上経過し、かなり忘れていることも多くなってきたので、自分の知識の再確認にもなるのでいいかなと考えます。

 それでは、労働基準法から始めます。

 労働基準法は、憲法25条1項の生存権、27条2項の勤労条件の基準を具体化したものといえます。

 労働基準法は、一般法である民法の特別法であり、特別法は一般法に優先するため、労働契約や雇用契約の規定は民法に優先して適用されます。

 今日は行政書士会の明石支部総会です。

 行政書士や社労士を開業するためには必ず行政書士会・社労士会に入会しなければなりません。当然ながら入会費と月会費を納めなければなりません。

 開業以来、支部の勉強会や行事にはできるだけ参加するようにしています。払っている会費がもったいないということもありますが、参加することにより何か学ぶことがあります。

 今日も参加者の皆さんとおおいに飲んで何かパクってきたいと思います。

 職場での受動喫煙の防止対策を事業者に義務づける労働安全衛生法の改正案について、民主党は、事業者の負担が大きすぎるという指摘を受けて、義務づけの規定を削除したうえで、今の国会で成立を図ることになりました。

 同法案は事業者に対し、原則として全面禁煙か、一定の条件を満たす喫煙室以外での喫煙を認めない「空間分煙」を義務付けていましたが、日本たばこ産業が「設備投資が困難な中小事業者への十分な配慮が必要だ」と批判し、受動喫煙の低減対策を求められる飲食店の一部からも反対の声が上がっていました。昨年12月に閣議決定され国会に提出されたが、継続審議となっていました。


 弊事務所はまだまだ人を雇うことはできませんが、雇用するときはタバコを吸わないことを条件とするつもりです。

岡田克也副総理は、衆院厚生労働委員会で、来年の国会提出を目指していた新年金制度の法案について、年金改革の与野党協議が実現する場合には「来年の提出に必ずしも固執する必要はない」と述べ、提出見送りも視野に入れる意向を示しました。
 最低保障年金の創設が柱の新年金制度は、政府の社会保障と税の一体改革大綱で「2013年の国会に法案を提出」と明記。しかし、自民、公明両党は新制度の撤回を要求し、消費税増税をめぐる駆け引きの焦点となっています。
 岡田氏の発言は、野党に譲歩の姿勢を示すことで、消費税増税を含む一体改革関連法案の迅速な審議入りを促す狙いとみられます。

 

また先送りのようです。どんどん現役世代にツケが貯まっていきますね。

 熊に襲われて飼育員の方が亡くならたニュースをよく見ます。
 ご冥福をお祈りいたします。

 ニュースで見る限り、かなり酷い飼育環境にあったようです。
 動物のえさ代をケチるような会社ですから、労働保険に加入しているかどうか疑わしいものです。
 亡くなられた方は業務中なので当然労災が適用されるでしょう。

 会社が労働保険の加入手続をして無くても、労働者(遺族)は保険給付を受けることができます。

 労働保険の加入手続をしていなかった会社は、遡って保険料を払い、追徴金を徴収され、過失の度合いにより保険給付にかかった全部又は一部を負担させられます。

 会社の経営が危うくなるほどの負担となります。

 労災は、一日だけのアルバイトでも適用されます

 ホームページのリニューアルと年度末・年度初めの忙しい時期とが重なってしまい、ブログを書くことができませんでした。

 ブログというものは、何か書かなければと思えば思うほど書けないものだということを痛感しました。

 とりあえず、何でもいいから書き込んでいきたいと思います。

 今日は午後から社労士会の支部総会と懇親会です。

 先輩方にはいろんなことを教えていただき、開業歴の近い方からは顧問数の刺激を受け、新しく開業したカラはフレッシュな考えを学んできたいと思います