皆さんこんにちは!
本日は賃貸借契約の中でもトラブルの多い原状回復についてお話したいと思います。
貸主・借主どちらが費用を負担して原状回復するのかについて争われることが
しばしばあります。
基本的な国土交通省の見解として、居住用の物件に関しては、
経年変化や通常損耗に関しては貸主負担。
借主の故意や過失で汚損・破損が起きた場合は、
借主が負担するというガイドラインとなっています。
ただし特約が結ばれている場合で、双方が合意していれば、
その特約も認められることもあります。
では、借主の故意・過失があった場合でも、
借主が2年間居住した場合と6年間居住した場合の
借主の費用負担は同じ金額となるのでしょうか。
答えは・・・「同じ金額の費用負担にはならない」
というのが国交省の見解です。
理由として、
2年間住んだ物件の内装と4年間住んだ物件の内装の残存価値が異なるからです。
当然2年間住んだ物件の方が、4年よりも居住期間が短い(使用した期間も短くなるという考え)のため、残存価値が高いということです。
例えばクロスを具体例を用いてお話します。
クロスは6年間居住すると残存価値が0になってしまうと考えられています。
では、6年間居住していた住人が喫煙していたため、
クロスが黄色くなってしまった場合、
どうなるのでしょうか?
喫煙は借主の故意となります。
タバコは吸う人もいれば吸わない人もいる。
そのため、使用する人によって汚損したり、しなかったりしますので。
では、故意だからといって、
貸主は借主にクロスの交換費用を全額請求できるのでしょうか。
この場合、全額請求は出来ません。
借主からするとクロスの残存価値は0円になっているからです。
では、貸主はこのクロスに関して、
一切借主に費用負担していただけないのでしょうか。
この場合、クロスの材料費は請求できませんが、
クロス交換に関わる工賃(作業費)は請求できるという見解となる様です。
居住を6年間していた居室のクロスでも、仮にこの借主がタバコを吸っていなく、
綺麗に使用していたならば、貸主は次の借主に以前のクロスの状態のまま
賃貸できた可能性もあるからです。
複雑ですね・・・。
色々と書かせていただきましたが、
あくまで上記は国土交通省のガイドラインをもとにしています。
実際は、契約書の内容や入居前の居室の状態によっても変わってきますので、
契約前によく、契約書の内容を確認されることをお勧めします♪
本日はここまで☆
ここまでお読みいただき、ありがとうございます☆