皆さんこんにちは!

 

本日は、賃貸借契約をする前に重要事項説明内で説明がある設備についてお話したいと思います。

重要事項で設備に関して、説明を受ける際、

エアコンやガスコンロ、温水洗浄便座などどういった設備が居室内にあるのかを

確認しますね。

ただしここで機能保証がされない物を特約で定めることができるのは

ご存知でしょうか?

 

基本設備に関しては、借主による故意や過失で修繕となってしまう場合を除き、

その修繕費用は貸主が負担します。

 

しかし、機能保証をしない(例えば借主が通常に使用していて壊れてしまった場合でもその修繕費用を貸主が負担しない)ことも

特約で定められるということです。

 

この機能保証をしないものに関しては、

前の借主さんが置いて行った残置物や、

オーナーの方で昔に取り付けていたが、壊れやすいものなどがあります。

 

この機能保証されないものに関して、

例えば最初使えていて壊れてしまった場合、

撤去していいのか、残さないといけないのか、

その費用は借主負担になるのか、

それとも修理の必要があるのかなど、

細かい部分は貸主と借主で相談となります。

借りているものに付帯されているものを勝手に処分したりしたら、

問題となる可能性がありますので、

気をつけましょう☆

 

 

本日はここまで!

ここまでお読みいただきありがとうございます☆