みなさんこんにちは!

平成から令和になり、GWも明けて新たな気持ちでお仕事をスタートされた方も

多いのではないでしょうか?

 

さて、本日は定期借家契約についてお話したいと思います。

定期借家契約は、

普通借家契約とは違い、期間終了後は更新ができません。

その後住むことができるか?については、

貸主の合意によるというイメージです。

貸主・借主双方の合意がとれて

初めて再契約が可能となります。

 

定期借家というくらいだから、

途中解約ができるの?という疑問が出てきますね。

 

以下3つを満たすと中途解約が可能と定められています。

1.居住用として使用(一部分でも可)
全て居住用として、または居住兼オフィス、
店舗と兼用という使用で契約していた場合

2.床面積200㎡未満
一部を事務所として使用していたとしても全体の床面積が200㎡未満。

3.転勤、療養、新族の介護その他やむを得ない事情で使用を続けることができない。
やむを得ない事情というのが曖昧で分かりにくいのですが、
契約した時点では予測できない事態というのが一般的と言われています。
 

またこれら以外に中途解約ができる方法として、

予め契約書内に中途解約ができる特約があることです。

居住用の場合、定期借家契約でも

中途解約ができる契約(契約書内に中途解約可能という特約が設けられている)

ことがほとんどだと思いますが、

気になる方は事前に確認をされると良いと思います!

 

上記は居住用の場合です。

さて、事業用となるとどうなるでしょうか。

 

事業用に関しては居住用に比べ

賃料も高額なことが多く、

基本的に途中解約はできないという考えを持っていた方が

良さそうです。

ただし、居住用と同様契約前に特約を結べば、

その内容に沿った解約も可能です。

 

 

本日はここまで!!

ここまでお読みいただきありがとうございます☆