みなさんこんにちは!!
本日は隠れた瑕疵について
争点となった判例についてご紹介します。
平成27年9月1日東京地判より
借主X(法人 原告)は
インターネット販売の事業を行っている会社なのですが、
その事務所として
貸主Y(個人 被告)より物件を賃借しました。
その後、賃借した物件が振り込め詐欺の金員送付先の住所として
警視庁等のホームページに公開されていることを借主Xは知りました。
その後借主Xはその賃貸物件より退去しました。
そして貸主Yに対し、瑕疵担保責任または不法行為 に基づく損害賠償として、
仲介会社と連帯して539万円余の支払いを求め、提訴しました。
借主Xは振り込め詐欺の金員送付先の住所として
公開されていることは隠れた瑕疵であると主張したのです。
結果この裁判ですが、
借主の主張は認められませんでした。
理由としては
①本件事務所に関連する振り込 め詐欺については、テレビ、新聞などで報道 されたと認めるに足る証拠はなく、警察庁の ホームページ等を確認しなければ本件事務所 に関連して詐欺犯罪があったと認識すること は極めて困難であったと解されること
②警 察庁のホームページ等において振り込め詐欺 関連住所が公表されている事実は必ずしも一 般に周知されているとはいえず、インターネ ット販売事業を営みインターネット上の情報 に相当程度精通していると考えられるXもこ の事実を知らず、警察庁のホームページ等を 確認することなく本件賃貸借契約を締結して いること
③本件事務所については、X退去 に伴う原状回復工事の終了後、1か月余りで 新たな賃借人が決まっているが、その賃料は 本件賃貸借契約の月額賃料より1000円高く、 また、その賃貸借契約締結の際には本件住所 が振り込め詐欺関連住所としてネット上に出 回っていたことなどが重要事項として説明さ れていること
と記載されています。
また、この警視庁のホームページへの記載が
されている点が借主の事業収益減少や信用毀損に
具体的 な影響を及ぼすものとは認められませんでした。
貸主や仲介業者がどこまで借主に説明をしなければならないのか、
決められていることはもちろん説明義務ですが、
判断がしにくいところもあります。
知っていて、故意に伝えないと問題になってしまいますが、
貸主や仲介業者も今回の様に知らなかってケースもあります。
気になることはご自身でも調べてみるということも時には必要ですね!!
本日はここまで!!
ここまでお読みいただきありがとうございます。