みなさんこんにちは♪
桜が開花しはじめましたねー!
お花見たくさんできると良いですね🌸
さて、みなさん!
フリーレント付きの賃貸借契約を契約したことはこれまでありますか?
フリーレントはそもそも、契約開始していても、
その分の賃料が発生しないことを言いますね。
借主さん側からすると、
住んでいても一定期間賃料を払わなくて良いのですから、
とってもお得ですよね!!
さてこのフリーレント契約ですが、
契約開始から1年未満などの短期の解約の場合借主が違約金をはらわなければ
ならないなどとする特約がついている契約が非常に多いです。
例えば、3か月のフリーレントがついている場合、
1年未満の解約をした場合は、賃料の3ヵ月分の違約金を
借主は貸主へ支払うなどとする特約が認められます。
貸主からすると3か月フリーレントで賃借して
4か月目に借主から解約をされてしまったら、
賃料の支払いも無く、
完全に無料で賃借しただけになってしまいますね。
短期で解約をされてしまうと、
貸主は本来授受できたであろう賃料が全く入ってこないことになってしまいます。
そのため、フリーレントがついている物件に関して、
短期の解約に伴う違約金が認められるのです。
本日はここまで!
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。