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三重県亀山市みどり町の自治会で、猫の一斉捕獲処分が実行されています。捕獲の中止を!電話、FAX、メール、捕獲を中止するよう、連絡を入れてください。
     三重県亀山市役所 秘書課 電話・0595-84-5022 
     FAX・0595-82-9685
kouhouhisyo@city.kameyama.mie.jp

【詳細】
9月22日三重県亀山市みどり町の自治会長より町民全員にまわってきた回覧板によると【みどり町連合自治会として「野良猫」の捕獲を実施いたします。捕獲した「野良猫」は、鈴鹿市保健所に持っていき収容致します】と書かれてあり、さらに自前で「捕獲器」を持っておられる方は「野良猫」の捕獲に協力ください。 と自治会長の連絡先とともに記載があったそうです。以下、回覧の内容です。


  
    みどり町連合自治会会員各位殿
みどり町連合自治会会長 浜○清○
     みどり町連合自治会として「野良猫」の捕獲を実施いたします。捕獲した「野良猫」は鈴鹿保健所に持っていき収容いたします。期間10月11日~11月30日間で 実施します ※飼い猫がいなくなった時は保健所と警察に連絡してください。
※鈴鹿保健所 059-382-8674
※亀山警察署 059-582-0110
自前で捕獲器を持っておられる方は「野良猫」の捕獲に協力ください。連絡先 059-82-○○○○ 浜○まで連絡ください



    三重県亀山市みどり町連合自治会で出回っている回文の一部
近隣住民に迷惑を掛ける飼いかたをしている飼い主は、動物愛護管理法7条に違反をしてます。飼い主が所有物権を行使しようとしても、権利の濫用とみたされば所有権を行使することはできません。また、管理不行き届きの猫が近隣住民へ害をおよぼせば民法718条により飼い主が賠償する義務があります。外飼い猫や野良猫の被害を無くすためには駆除しかありません。虐待法には触れません。合法的に害獣駆除しましょう。捕獲器で捕まえ保健所へ持ち込むのが一番確実です。自宅の敷地内に毒餌を 置くのも効果的です。ともかく猫は容赦なく駆除するに限ります。

  
  信じられられない内容の回文です!!!下記の行政機関への抗議協力をお願い致します。

     鈴鹿保健所 電話:059-382-8674(代表)
ファックス:059-382-7958E-mail:zhoken@pref.mie.jp
亀山市「市長への手紙」
http://www.city.kameyama.mie.jp/mayor/mail.html
三重県「意見送り先」
https://www1.pref.mie.lg.jp/s_form/o_teian.htm