東北関東大震災におきまして、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げると
ともに、犠牲者の方々とそのご遺族に対し深く哀悼の意を表します。
一日も早い復旧が、皆様の心の癒しへとつながりますよう祈りつつ、
自分の役割を考 えてご支援してまいります。
東北関東大震災による各種災害特例措置 2011.3.20
<被災された事業主の方への災害特例措置>
●災害資金調達
日本政策金融公庫 「災害復旧貸付」金利引き下げ、返済相談などがあります。
各融資の限度額に、災害貸付として3000万円限度での上乗せや別枠1億5000万円
限度の貸付など。
http://www.jfc.go.jp/c_news/news_bn/news230318.html
●助成金
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の利用
→震災に伴い、事業所を休業、事業縮小する場合で従業員に休業手当を支払う
場合も助成金の対象となります。
※助成金額:休業手当相当額の 2/3(中小企業緊急雇用安定助成金は4/5)
※計画停電で休業した場合、休業手当を支払う義務はありませんが、支払う
場合には上記助成金の対象となります。
●社会保険料の納期延長
被災地域(青森・岩手・宮城・福島・茨城)の事業所
延長後の納期は後日通知。 口座振替で納付している場合は、本来納期で
引き落しとされてしまうので、3/29までに年金事務所へ連絡してください。
●労働保険料の納期延長
被災地域について、上記と同様。延長後の納期は後日通知。
●税金の申告・納税および振替納税の納期延長
前述5県が対象ですが、5県以外の地域でも、交通手段やライフラインの
遮断等の影響により申告等が困難な場合は、申請により納期限延長が認め
られます。
●労災保険の手続き
業務中に震災によって負傷した従業員がある場合は、労災給付手続きを迅速
対応できるよう、管轄以外の労基署でも相談に応じます。受診病院等の倒壊に
より証明書の入手が困難な場合についても弾力的に運用するとのこと。ただし、
労災の認定は個別案件ごとなので、申請すれば必ず受給できるとは限りません。
●従業員の休業、退職等
震災により事業所を休業する場合や、事業再開のめどが立つまで従業員を一時
的に退職させるような場合も、特例措置により従業員の方に失業給付が支給され
る措置が取られます。
事業主様は、従業員の方々に対し、休業証明や離職証明書を発行しますが、
被災の状況により発行が困難な場合も、弾力的に対応するとのことです。
問い合わせ先
・青森労働局:017-721-2000 青森市新町2-4-25 青森合同庁舎
・岩手労働局:019-604-3001 ~ 5 盛岡市中央通二丁目 1-20あいおいニッセイ同和損保
盛岡中央通ビル
・宮城労働局:022-299-8061 仙台市宮城野区鉄砲町1番地 仙台第4合同庁舎
・福島労働局:024-529-5338 福島市霞町1-46 福島合同庁舎4階
・茨城労働局:029-224-6218 水戸市宮町1丁目8番31号
・船員の雇用保険
→東北運輸局・海事振興部船員労政課: 022-791-7525
●病院での受診→協会けんぽの場合
・被災地の方は保険証がなくても保険扱いで受診が可能です。
・さらに以下の方は、当面、病院等での窓口での自己負担金の支払いが不要です。
① 被災地域の方で、住家の全半壊、住家の全半壊、全半焼またはこれに準ずる
被災をした状態の方
② 主たる生計維持者が亡くなられた又は重篤な傷病を負った状態の方。
※健保組合等は、独自の給付内容になりますのでご確認ください。
●国民年金保険料の免除
住宅、家財等、財産のおおむね1/2以上が損害を受けた場合、申請により国民
年金保険料が全額免除になります。 (手続き先:市町村役場か年金事務所)
●各許認可の有効期限の延長
一定の被災地において、許認可の有効期限の満了日が延長されます。許認可の
種類により、延長の期間や対象地域が異なります。
・運転免許証・(外国人)在留期間の満了日・営業許可の有効期間・
・精神障害者保健福祉手帳 等々・・・
<ご相談>バークレー社会保険労務士事務所 tel:03-6659-8755
email:info@berkeley-sr.com HP: http://www.berkeley-sr.com/