福田司法書士事務所
事務のはっとりです。
おはようございます。
最近、食べすぎで、太りすぎで苦しいです。
大阪にはいろんなおいしいものがあるとゆうけれど、
私のヘビーローテーションは王将の餃子と炒飯です。
さてと、今日は何をテーマにしようかな。
今日は、期限の利益の喪失について
司法書士福田超との会話の中に地味によくでてきます。
通常、お金を借りた人には、期限まではお金を返さなくてもいいし、
その間は債権者に返せと催促されないように「期限の利益」があります。
債務者を守るためのものですね。
しかし、どんな場合でも債務者を守ることばかりでは債権者もたまったものではありません。
だから、こんな規定もあります。
民法第137条
次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。
1、債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
2、債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
3、債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。
2については、以前ちょっとお話しましたね。
これら以外にも、期限の利益の喪失条項をの特約として定めることも可能です。
とゆうことで、
住宅ローンを組むときなどにもこの期限の利益の喪失条項を確認しておく必要があります。
その条項にあてはまる、
つまりは滞納してしまったときに債務者は期限の利益を喪失することになります。
さて、この後の行方は…
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