心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正(厚労省)
厚生労働省では「心理的負荷による精神障害の認定基準」を改正し、9月1日付で厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長宛てに通知した。との報道です。
私が発症した時を思い返せば、事務所が大きな部屋ではなく、私たちの部署だけ、お客様に貸し出す物品が非常に多く、独立した部屋で業務をしていたので、別の部署の方々とは、分離していました。
したがって、証言をしてくれる人がいなかったから、認定は難しかったのかなぁと想像します。
また、労働災害について、まったく知識がありませんでした。今もほとんど知識がありません。