新型コロナワクチンの
住所地外接種について。
(※やむを得ない理由で住民票地でない市区町村でワクチン接種を希望される場合)
↓↓↓
下記の方は
事前に
住所地外接種届 を
接種を希望する市区町村役場へ提出することが
必要とのことです。
○出産のために里帰りしている妊産婦
○単身赴任者
○遠隔地へ下宿している学生
○ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為
等、 児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
など
申請方法は、下記の2通りです。
からインターネットで申請する。
上記以外の方法(郵送など)で申請する場合は
各市町村により受付方法が異なるそうなので
担当課へ問い合わせて確認する。
または、市区町村のホームページで確認する。
この申請をすると、
接種希望の市区町村から
「住所地外接種届出済証」が送られてきますので
接種当日、接種会場や医療機関へ持参してください。
(ネットで表示された場合は、印刷したものを持参)
接種券は原則として住民票地へ送付されることとなっていますが、
DVや虐待被害者の方などで住民票地以外の場所にお住まいの方は、住民票地へ取りに行くことが出来ませんので
住民票地の市区町村へ接種券再発行の申請をして
居所へ接種券を送ってもらうことがまずは必要だそうです。
※単身赴任の方や下宿されている学生さんなどは、ご家族から送ってもらえるならOKと思います〜
また例外として
◇入院、入所中の方
◇基礎疾患を持つ方が、主治医のもとで接種する
場合
◇特別な理由で、体制の整った医療機関での接種が
必要な場合
◇国や都道府県の「大規模接種会場」で接種を受け
る場合等
があるそうです。
念のため、お住まいの市区町村担当課へお問い合わせください。
こんな私のブログに書いても
情報があまり広がらないかなぁと思いましたが
あまり周知されていない感じがしたので
書いてみました。
必要な方に、どうか情報が届きますように