私はこの業務を始めて約15年ほどたちますが、その様相は以前とは異なります。
今は日本の行政書士さんが代理で取得するケースも多いようです。
日行連のウェブサイトに下記の注意事項がありました。
こんな声明を大使館からでるほど、いろいろトラブルがあるんだな~とちょっと残念です。
★以下抜粋★
外交関係に関するウィーン条約第22条第1項により、在日外国公館は不可侵です。
したがって、行政書士等の日本の国家資格者が駐日本国大韓民国大使館領事部および各地方の大韓民国総領事館において、家族関係登録事項別証明書(以下「証明書」と表記します)を業務上代理して取得する行為は、大韓民国の法令等により、認められないのが本旨です。
行政書士等の日本の国家資格者が駐日本国大韓民国大使館領事部および各地方の大韓民国総領事館で業として、証明書の代理取得が許容されているのは、日本に在留する大韓民国国民の在留支援、利便性等を考慮されての運用にすぎません。
日本国の国家資格者による証明書の代理取得が予告なく廃止されることも当然あり得るとの認識を常にもった上で、下記の事項に留意してください。
私は以前ある行政書士から「証明書取得」のみを外注として頼まれました。
本人さんに委任状に電話番号を記載する欄があるので、本人さんにつなげていたただくようにお願いしたら、委任状に電話番号なんて書く方がおかしいと本人に委任状を直接頂くこともできないうえ、融通がきかないと怒らてしまい、大変おどろきました。
その方の仕事はお断りしましたが、帰化申請に必要で何がなんでもほしいので
手あたり次第手段を択ばないで取得しようとする行政書士さんもいらっしゃいます。
さらに韓国語がわからない場合、韓国語のわかる無資格者に頼む人もいるようですが、これはよろしくないですね。