昨日、半年あまり調査検討してきた登記が終了しました。


最初お話を聞いたところでは、登記簿上の宗教法人の住所が違っているだけで、いわゆる住所変更登記かと思ったのですが、調べていくうちにその法人の設立時までさかのぼっても住所が繋がらず、よくみると法人成立前の所有権登記であることがわかりました。


宗教法人の根拠法となる宗教法人法の沿革は、昭和15年施行の宗教団体法にさかのぼります。この段階で、宗教法人については、設立に文部大臣又は地方長官の認可が必要とされ、その結果法人格が正式に認められることになりました。その後、第二次世界大戦に突入、敗戦国である日本は、GHQによって昭和20年に治安維持法などと共に宗教団体法の廃止が命じられ、同年12月28日、勅令をもって宗教団体法は廃止され、届出性による宗教法人令が施行されました。ただ、 この宗教法人令は平和条約の発効により廃止され、昭和26年4月3日に現在の宗教法人法が公布され、即日施行されています。

この案件の所有権登記は、この宗教法人が宗教法人令による法人格を有していた時の登記で、実は、その後の宗教法人法の施行により、旧宗教法人は附則第5項の手続きによって新宗教法人になっていた、わけです。

ですので、この場合、当初考えていた住所変更登記ではなく、「宗教法人法附則第18項の規定による権利義務の承継」を登記原因とする所有権移転登記が必要になるのです。


このことが判明してからは、登記簿上の住所地に当該宗教法人が存在しないことの証明書類、旧土地台帳等の調査、その間の事情を記載した申述書などを調整し、なんとか登記にこぎつけました。

もっとも、実際には、理解不能な台帳の誤記が発見され市役所に数度足を運ぶなどひとやまもふたやまもありましたが、、、


まあ、無事に手続きが終了しやれやれです。



。・:*:・°`☆ ~ 飴 ~ 。・:*:・°`★