意識を失ったり心肺停止になったりした人を発見した場合、救急車を呼ぶことがほとんどだと思う。
しかし、自分の疾患や余命を受け入れている人は「自宅で静かに死なせてほしい」と意思表示をする人もいる。
今まで、救急隊員には蘇生を中止するという規定はなかった。
蘇生が必要と認められれば蘇生をする任務がある、という規定に則っている。
この度、患者自身の「蘇生中止」の希望がある場合、それが叶えられるようにする仕組みが整備された。
救急隊は必要であれば蘇生はすぐに開始するが、
その間にかかりつけ医に連絡をし、生前より「蘇生中止」の希望を出していることがわかった場合のみ
蘇生を中止するというもの。
2017年4月、日本臨床救急医学会が提言した。
総務省消防庁は、2017年に救急隊員が蘇生中に家族から蘇生中止を要請された事案が
全国728本部のうち403本部であったと発表した。
中止要請の場合の対応を決めていない消防本部は半数以上あった。
生前よりかかりつけ医と「死に方」を相談して決めておく時代なのだなと感じる。