(杏の花が咲きました 3月22日)

 

 2024年3月14日(水)

自宅に簡易書留郵便で新たに取得した資格の免許証が届きました。

「特定第一種圧力容器取扱作業主任者」という資格です。

「特定」と冠がついているあたりが、普通ではない感があります。

 

          ( ↑ 2024年3月 新免許証)

 

 第一種圧力容器とは、大気圧における沸点を超える温度の液体(飽和液)を

保有する容器のことです。

飽和液は大気圧以上の圧力で液体になっています。大気圧では気体になります。

仮に容器が破裂すると内圧が下がり、飽和液が蒸気となり体積が急膨張するため、

その被害は甚大になります。

そうした事が起きないように事業者は責任者を選任して安全管理に努めることが

労働安全衛生法で定められています。

 

 

 特定第一種圧力容器作業主任者免許(特一圧作業)を受けた者は、電気事業法、

高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受ける第一種圧力容器のうち、加熱器を

有するものにあっては内容積が5㎥超、反応器・蒸発器・アキュムレータを有する

ものにあっては内容積が1㎥超えのすべての第一圧力容器について作業主任者と

なる資格があります。

(アキュムレータ:蓄圧器 液体の圧力エネルギーを気体の圧力エネルギーに

  変換して蓄えておくものです)

 

           (杏の花 3月22日 )

 

 この資格を取得するための公認の講習や国家試験はありません。

試験による免許の取得制度はないのです。

次のいずれかの資格要件を満たす者に対して、申請に基づいて交付されます。

A―電気事業法第44条第1項第6号の第一種ボイラー・タービン主任技術者免状

又は同項第7号の第二種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者。

B―高圧ガス保安法第29条第1項の高圧ガス製造保安責任者免状、又は

高圧ガス販売主任者免状の交付を受けている者。

C―ガス事業法第32条第1項のガス主任技術者免状の交付を受けている者。

 

 

 私は2023年に高圧ガス製造保安責任者(第三種冷凍機械責任者)の資格を

取得したので、その資格を根拠に申請しました。

私の免許証の「特一圧作業」の上のビットが2になっています。

これは、Aでの申請であればビットが1となり、

BCでの申請であればビットが2になります。

 

 第一種圧力容器取扱作業主任者の資格は、ひとつだけではありません。

種類により、取得方法や取り扱える範囲に違いがあります。

1-普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習:資格取得制限なし、講習による取得

 免除として二級ボイラー技士以上の資格があれば普通第一種圧力容器取扱主任者

 になれます。受講2日間12時間 受講料 12000円~18000円ほど(テキスト代込)

2-化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習:化学設備関係の実務経験が

 5年以上であれば。講習を受講できます。受講3日21時間 

 受講料19000円~22000円ほど

 

 上記の2つは技能講習修了者となります。免許ではありません。

一般的には免許が上級の資格とされ、免許所持者に比べて技能講習修了者の権限が

狭くなることが多いのですが、第一種圧力容器取扱作業主任者に関しては、

最上位は化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習です。

 

 

                       (Wikipediaより)

 

 申請にあたっては、厚生労働省のホームページで確認してください。

 

 

 通常は、必要書類を持ち、申請者の住所地を管轄する労働局へ

出向いて申請するのですが、 

東京都の場合は新型コロナ感染症対策として、

郵送での手続きとなっています。

(2024年3月時点)

申請する前に確認が必要です。

(申請に必要なもの)

◯免許申請書 (HPでダウンロード出来ます)

◯写真 24mm ✕ 30mm 

◯申請の根拠となる資格の免許証のコピー 

◯労働安全衛生法の免許証 (所有している場合)

◯収入印紙 1500円分

◯免許証の返送用封筒 

◯返送用の簡易書留郵便の切手(434円分)

 定型郵便84円 + 簡易書留料350円 = 434円 

           (2024年3月時点での料金)

 

 私が2017(平成29)年に取得した二級ボイラー技士の免許証に

特定第一種圧力容器取扱作業主任者の資格が加わりました。

 

          ( ↑ 2017年6月 旧免許証)

          

◯現在では免許証の表記が変わりました。

 性別の項目が消えました。

 旧姓や通称の併記が可能になりました。        

 

           ( ↑ 2024年3月 新免許証)

 

 二級ボイラー技士の資格は私が資格取得の挑戦をはじめて、

最初に取得した資格です。(時間が経つのは本当に早いですね)

7年目にして出発点とも言える免許証が生まれ変わりました。

個人的にはとても感慨深いことです。

 

            (杏の花 3月22日 )

 

 今すぐ、この資格を実益に結びつけることは出来ませんが、新たな資格を

取得出来たことに関しては、私が大切にしている自己肯定感を維持する上でも

単純にうれしいことです。

 

 最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

(参考資料―Wikipedia / 一般社団法人 日本ボイラ協会 / 資格の王道)

 

            (富士山 3月22日 )