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P17-19 過去問 詐欺(欺罔行為)と強迫による意思表示

○×問題です。AがBの欺罔行為によって,A所有の建物をCに売却する契約をした場合に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば正しいものは○、誤っているものには×をつけなさい。



1 は,が欺罔行為をしたことを,が知っているときでないと,売買契約の取消しをすることができない。


2 に所有権移転登記を済ませ,に代金を完済した後,詐欺による有効な取消しがなされたときには,登記の抹消と代金の返還は同時履行の関係になる。


3 は,詐欺に気が付いていたが,契約に基づき,異議を留めることなく所有権移転登記手続をし,代金を請求していた場合,詐欺による取消しをすることはできない。


4 が当該建物を,詐欺について善意のに転売して所有権移転登記を済ませても,は詐欺による取り消しをして,から建物の返還を求めることができる。


5 が,の詐欺によってとの間で売買契約を締結した場合,の詐欺をが知っているか否かにかかわらず,は売買契約を取り消すことはできない。


が,の強迫によってとの間で売買契約を締結した場合,の強迫をが知らなければ,は売買契約を取り消すことができない。


7 が第三者の強迫によりとの間で売買契約を締結した場合、がその強迫の事実を知っていたか否かにかかわらず、AB間の売買契約に関する意思表示を取り消すことができる。



つづきはこちら






























1.「は,が欺罔行為をしたことを,が知っているときでないと,売買契約の取消しをすることができない。」

【正解:

◆第三者の詐欺 : 相手方が悪意のときに限り,取り消すことができる

          Bの詐欺
  (本人)―――――――(相手方)悪意

 ふつうの詐欺、つまり、意思表示の相手方が詐欺を行った場合は、常に取り消すことができますが、第三者が詐欺を行った場合には事情が変わります。

 第三者の詐欺によって意思表示した者は、相手方がその事実を知っていたときに限り(悪意のとき)、取り消すことができます。(96条2項)

 相手方が善意・・・取り消しできない

 相手方が悪意・・・取り消すことができる

 もし相手方が、第三者のが詐欺を行ったことを知らないのに、が自由に取り消すことができるとすれば、相手方のには著しい不利益となるため、の取消には制限がかかっています。〔善意の相手方の保護〕

 ただ、相手方が善意のときに取消はできないにしても、詐欺を働いた第三者に対して不法行為による責任追及をすることは可能だと考えられています。(最高裁・昭和38.8.8)

2.「に所有権移転登記を済ませ,に代金を完済した後,詐欺による有効な取消しがなされたときには,登記の抹消と代金の返還は同時履行の関係になる。」

【正解:

◆同時履行の抗弁権

          Bの詐欺
  (本人)―――――――(相手方)

 取消の意思表示がされると、いったん有効に成立した契約は契約締結時点に遡って初めから無効であったものとして扱われ、当事者双方には、履行されたものがあれば、その返還義務が生じます。(121条)

 判例によれば、第三者の詐欺を理由に取り消された場合、当事者双方の返還義務は同時履行の関係にあるとされています。(533条の類推適用、最高裁・昭和47.9.7)

〔民法第533条〕

 当事者双方が互いに対等の債務を負う契約(双務契約)では、相手方の債務を履行するまでは自分の方の債務の履行を拒絶すると主張することができる。

 ただし、自分の方の債務を履行する期限がきていて、相手方の期限がまだ来ていないときには、この主張は許されない。

●ソックリの過去問
4.「当該契約の締結は,第三者の詐欺によるものであったとして,買主が契約を取消した場合,買主は,まず登記の抹消手続きを終えなければ,代金返還を請求することができない。」(平成4年・問8・肢4)
【正解:×


3.「は,詐欺に気が付いていたが,契約に基づき,異議を留めることなく所有権移転登記手続をし,代金を請求していた場合,詐欺による取消しをすることはできない。」

【正解:

◆法定追認

          Bの詐欺
  (本人)―――――――(相手方)
 の詐欺に気がついていた

 詐欺・強迫により意思表示した者は、取消の原因たる情況を脱した後(詐欺にあったことを知った後、強迫された状態を脱した後)その法律行為が有効であると認めることができます。追認、124条1項〕

 追認すると、取り消されるかどうか不安定だった法律行為が、確定的に有効なものになります。(122条) → 取消権の放棄

 この追認はその旨を相手方にはっきり言明するだけでなく、追認したのと同じだと思われるような行動をした場合にも適用されます。〔法定追認〕(125条)

 詐欺に気が付いているのに、『異議を留めることなく所有権移転登記手続をし,代金を請求していた』のでは、125条1項の『全部または一部の履行』にあたり、法定追認になります。

 従って、は,もはや詐欺による取消しをすることはできません。

4.「が当該建物を,詐欺について善意のに転売して所有権移転登記を済ませても,は詐欺による取り消しをして,から建物の返還を求めることができる。」

【正解:×

◆取消前の善意の第三者には対抗できない

          Bの詐欺
  (本人)―――――――(相手方)――(転得者)善意

  に売却し,登記     に転売・登記  Aが詐欺を理由に取消

 ―――――――――――――――――――――――――――――

 第三者の詐欺でも、『取消前の善意の第三者には対抗できない』のは同じです。(96条3項)

 したがって、は相手方が第三者の詐欺について悪意ならば詐欺による取り消しをすることはできますが,から建物の返還を求めることはできません。



5.「が,の詐欺によってとの間で売買契約を締結した場合,の詐欺をが知っているか否かにかかわらず,は売買契約を取り消すことはできない。」

【正解:×平成10年・問7・肢1,平成14年・問1・肢1〔関連〕平成4年・問8・肢4〔代理〕平成4年・問2・肢2~4

◆第三者の詐欺

第96条(詐欺又は強迫) 1 詐欺又は強迫による意思表示は,取り消すことができる。

2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては,
  相手方がその事実を知っていたときに限り,その意思表示を取り消すことができる。

3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは,善意の第三者に対抗する
  ことができない。

 (第三者)
 |詐欺
 ↓
 (売主) ―― (買主)

 肢3,肢4は,当事者以外の第三者が詐欺や強迫をしてなされた意思表示の効力-「取り消すことができるか」を扱っています。対比して覚えておくべきでしょう。

 当事者以外の第三者が詐欺をしたことによってなされた意思表示は,相手方がその事実を知っていた場合に限り,取り消すことができます。(民法第96条2項)

 当事者以外の第三者による詐欺によってなされた意思表示を,表意者がどんな場合でも取り消しできるとすると,何も知らないでその意思表示を有効と信じた相手方が保護されないことになってしまいます。民法では,相手方が善意のときは取り消すことはできないとしました。

 したがって,「相手方の善意悪意に関係なく取り消すことはできない」とする本肢は誤りです。

第三者の詐欺

       ┌善意・・・・・・・表意者は取り消すことができない。
 相手方が┤           
       └悪意・・・・・・・表意者は取り消すことができる。


6.「が,の強迫によってとの間で売買契約を締結した場合,の強迫をが知らなければ,は売買契約を取り消すことができない。」

【正解:×初出題

◆第三者の強迫による意思表示

 (第三者)
 |強迫
 ↓
 (売主) ―― (買主)

 第三者の詐欺による意思表示と異なって,第三者の強迫による意思表示の場合では,相手方がその事実について善意・悪意には関係なく,表意者は取り消すことができます。(民法第96条2項の反対解釈)

 詐欺の場合は,意思決定自体は任意で行われており,意思決定の自由が侵害されていたわけではありません。それに対して,強迫では畏怖によって意思決定の自由が侵害されていますから,表意者には帰責性はなく,保護する必要があるからです。

 したがって,「の強迫をが知らなければ,は売買契約を取り消すことができない。」とする本肢は誤りです。

●参考問題
1.「他人の強迫により締結した契約は取り消すことができるが,善意の第三者には取消をもって対抗することはできない。」(宅建・昭和58年・問6・肢2)

【正解:×

取消前の第三者

 上の肢4を見ると,他人=第三者と思ってしまうかもしれませんが,ここでの他人は契約の相手方のことを指します。

 詐欺によって締結した契約は善意の第三者に対して取消をもって対抗することはできませんが(民法96条3項),強迫によって締結した契約は善意の第三者に対しても取消をもって対抗することができます。(大審院・昭和4.2.20等)



【正解:×平成10年・問7・肢1,平成14年・問1・肢1〔関連〕平成4年・問8・肢4〔代理〕平成4年・問2・肢2~4

◆第三者の詐欺

第96条(詐欺又は強迫) 1 詐欺又は強迫による意思表示は,取り消すことができる。

2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては,
  相手方がその事実を知っていたときに限り,その意思表示を取り消すことができる。

3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは,善意の第三者に対抗する
  ことができない。

 (第三者)
 |詐欺
 ↓
 (売主) ―― (買主)

 肢3,肢4は,当事者以外の第三者が詐欺や強迫をしてなされた意思表示の効力-「取り消すことができるか」を扱っています。対比して覚えておくべきでしょう。

 当事者以外の第三者が詐欺をしたことによってなされた意思表示は,相手方がその事実を知っていた場合に限り,取り消すことができます。(民法第96条2項)

 当事者以外の第三者による詐欺によってなされた意思表示を,表意者がどんな場合でも取り消しできるとすると,何も知らないでその意思表示を有効と信じた相手方が保護されないことになってしまいます。民法では,相手方が善意のときは取り消すことはできないとしました。

 したがって,「相手方の善意悪意に関係なく取り消すことはできない」とする本肢は誤りです。

第三者の詐欺

       ┌善意・・・・・・・表意者は取り消すことができない。
 相手方が┤           
       └悪意・・・・・・・表意者は取り消すことができる。




7、正解は○






P17-19 瑕疵ある意思表示 詐欺脅迫による意思表示

 1、瑕疵ある意思表示


   ①詐欺(欺罔(ぎもう)行為)による意思表示

   ②強迫による意思表示


①詐欺による意思表示の場合。

   取り消すことができる

   べーっだ!善意の第三者には対抗できない


②強迫による意思表示

   取り消すことができる
  ひらめき電球善意の第三者に対抗できる

つづきはこちら

12-17ページ過去問PART2 錯誤

○×問題です。



1 が,や媒介業者の説明をよく聞き,自分でもよく調べて,これなら住宅が建てられると信じて買ったが,地下に予見できない空洞(古い防空壕)があり,建築するためには著しく巨額の費用が必要であることが判明した場合,は,売買契約は錯誤によって無効であると主張できる。


2 売買契約に要素の錯誤があった場合は,に代金を貸し付けたは,がその錯誤を認めず,無効を主張する意思がないときでも,に対し,に代位して,無効を主張することができる。


3 が,今なら課税されないと信じていたが,これをに話さないで売却した場合,後に課税されたとしても,は,この売買契約が錯誤によって無効であるとはいえない。


4 は,代金をローンで支払うと定めて契約したが,の重大な過失によりローン融資を受けることができない場合,は,錯誤による売買契約の無効を主張することはできない。 



答えはこちら 答えはこちら



















1.「が,や媒介業者の説明をよく聞き自分でもよく調べて,これなら住宅が建てられると信じて買ったが,地下に予見できない空洞(古い防空壕)があり,建築するためには著しく巨額の費用が必要であることが判明した場合,は,売買契約は錯誤によって無効であると主張できる。」

【正解:

◆要素の錯誤

A(売主)―B(買主、要素の錯誤)

◇住宅用地として買ったが、防空壕があり、建築には、巨額の費用がかかる。

 本設問を整理してみると

 ・Aや媒介業者の説明をよく聞き,自分でもよく調べて→重大な過失はない。

 ・住宅が建てられると思い住宅用地として買ったのに、建物が建てられない

 →要素の錯誤

錯誤無効は、要素の錯誤があり、重過失がないときに、主張できる

○「要素」とは、当事者が法律行為(契約)の本質的部分としたもの

 よって、本肢問は、になります。


2.「売買契約に要素の錯誤があった場合は,に代金を貸し付けたは,がその錯誤を認めず,無効を主張する意思がないときでも,に対し,に代位して,無効を主張することができる。」

【正解:×

◆第三者の無効の主張

       C(債権者、Bに貸し付け)

       ↓

A(売主)―B(買主、要素の錯誤)

◇要素の錯誤はあるが、Bは錯誤を認めず、無効を主張する意思はない。

 第3者が無効を主張するには,以下のことが必要でした。

 表意者が要素の錯誤のあったことを認め、

 第3者が表意者に対する債権を保全する必要がある場合は、

 表意者自らが無効を主張する意思が無くても

 第3者は債権者代位権を主張する前提として無効を主張できる。(判例)

 しかしながら、本肢問の場合は、

Bがその錯誤を認めず無効を主張する意思がない

となっているため、×になります。


3.「が、今なら課税されないと信じていたが,これをに話さないで売却した場合,後に課税されたとしても,は,この売買契約が錯誤によって無効であるとはいえない。」

【正解:

◆動機の錯誤

A(売主、動機の錯誤)―B(買主)

◇Aは課税されないと信じて契約

 宅建試験ではよくあることですが、他の肢問では、Bの錯誤なのに、本肢問は、Bではなく、Aが錯誤に陥っています。この戸惑わせる出題はよくあります。

 Aの動機に錯誤があります。原則として、動機の錯誤では無効を主張することができません

 例外的に動機の錯誤が要素の錯誤として主張できる」判例

「動機」が契約の書面に書いてある(表示)ならば、「要素の錯誤」になる。

(動機が表示あるいは黙示され、相手方もこれを知っており、動機が意思表示の内容になっている場合)

 本肢問では、

Aが、今なら課税されないと信じていたが,これをBに話さないで

となっているため、動機は意思表示の内容にはなっておらず、要素の錯誤にはなりません。つまり、Aは、錯誤無効の主張はできません。よって、本肢問はになります。


4.「は,代金をローンで支払うと定めて契約したが,の重大な過失によりローン融資を受けることができない場合,は,錯誤による売買契約の無効を主張することはできない。」

【正解:

◆重過失が表意者にあるときは無効の主張はできない

A(売主)―B(買主、要素の錯誤) ◇Bはローンで支払うと契約

 本肢問では、

代金をローンで支払うと定めて契約したが,

Bの重大な過失によりローン融資を受けることができない場合

となっており、ローンで支払えると思っていてその旨約定したにもかかわらずローン融資が受けられなかったというのは要素の錯誤であり、表意者Bには,重大な過失があります。

錯誤無効は、要素の錯誤があり、重過失がないときに、主張できる

この95条の規定により、Bは錯誤による無効を主張できません。
よって、本肢問はになります。


12~17ページ 過去問 意思表示

○×問題です。




1 錯誤が、売却の意思表示の内容の重要な部分に関するものであり、法律行為の要素の錯誤と認められる場合であっても、この売却の意思表示が無効となることはない。


2 錯誤が、売却の意思表示をなすについての動機に関するものであり、それを当該意思表示の内容としてに対して表示した場合であっても、この売却の意思表示が無効となることはない。


3 錯誤を理由としてこの売却の意思表示が無効となる場合、意思表示者であるに重い過失があるときは、は自らその無効を主張することができない。 


4 錯誤を理由としてこの売却の意思表示が無効となる場合、意思表示者であるがその錯誤を認めていないときは、はこの売却の意思表示の無効を主張できる。


5 の売渡し申込みの意思は真意ではなく,の意思が真意ではないことを知っていた場合,との意思は合致しているので,売買契約は有効である。


6 が,強制執行を逃れるために,実際には売り渡す意思はないのにと通謀して売買契約の締結をしたかのように装った場合,売買契約は無効である。




















1.「錯誤が、売却の意思表示の内容の重要な部分に関するものであり、法律行為の要素の錯誤と認められる場合であっても、この売却の意思表示が無効となることはない。」

【正解:×
◆法律行為の要素の錯誤は無効

 錯誤が,意思表示の内容の重要な部分に関するものであり,法律行為の要素の錯誤と認められる場合,その意思表示は無効となるので,誤り(民法95条本文)


2.「錯誤が、売却の意思表示をなすについての動機に関するものであり、それを当該意思表示の内容としてに対して表示した場合であっても、この売却の意思表示が無効となることはない。」

【正解:×
◆動機が相手方に表示されたときは錯誤が成立することがある

 原則として,錯誤が,意思表示をなす動機に関するものである場合はその意思表示は無効とはならないが,それを当該意思表示の内容として表示したときは,錯誤が成立することがあり,その意思表示は無効となることがあるので誤り(判例)


3.「錯誤を理由としてこの売却の意思表示が無効となる場合、意思表示者であるに重い過失があるときは、は自らその無効を主張することができない。 」

【正解:
◆表意者に重大な過失があるときは,錯誤による無効を主張できない

 錯誤を理由として意思表示が無効となる場合でも,表意者に重大な過失があるときは,表意者は自ら錯誤による無効を主張することができない(民法95条但書)。 


4.「錯誤を理由としてこの売却の意思表示が無効となる場合、意思表示者であるがその錯誤を認めていないときは、はこの売却の意思表示の無効を主張できる。」

【正解:×
◆錯誤による無効は,原則として,表意者のみが主張できる

 錯誤による意思表示の無効を主張することができるのは,原則として,保護されるべき表意者のみであり,相手方や第三者は当該意思表示の無効を主張することはできない(判例)ので誤り。

表意者に対する債権を有する第三者がその債権を保全する必要があり,表意者が錯誤を認めているときは,表意者に錯誤による無効を主張する意思がなくても代位行使する前提として錯誤による無効を主張することができる(判例)



5.「の売渡し申込みの意思は真意ではなく,の意思が真意ではないことを知っていた場合,との意思は合致しているので,売買契約は有効である。」

【正解:×昭和61年・問4・肢1,平成10年・問7・肢3

◆心裡留保=表示に対応する意思がない場合は原則としては有効だが,相手方が悪意or善意有過失のときは無効になる。

第93条(心裡留保) 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても,そのためにその効力を妨げられない。ただし,相手方が表意者の真意を知り,又は知ることができたときは,その意思表示は,無効とする。

※心裡留保・・・『真意を心の中に留保する』

 (売主) ―→ (買主)
 (≠真意)     は「 の真意ではないこと」を知っていた。

 「が売り渡しの申込みをにしたのがの真意ではないこと」を,が知っていた場合〔悪意の場合〕,または,知ることができた場合〔善意有過失〕は,無効になります。(民法第93条但書)

 心裡留保の相手方が悪意・善意有過失のときは,相手方の信頼を保護する必要がないからです。

 したがって,「相手方がその意思が真意ではないことを知っていた場合,AとBとの意思は合致しているので,売買契約は有効」とする本肢は誤りです。

が売り渡しの申込みをにしたのがの真意ではないこと」を,が知らなかったことに過失がない場合〔善意無過失の場合〕は,

 ・相手方の信頼を保護する必要があること。

 ・表意者はわざと真意ではない表示をしているので,そのような者を保護
  する理由はなく,表意者が不利益をこうむってもやむをえないこと。

 この二つの理由から,この意思表示の効力は妨げられないこと〔つまり意思表示は有効〕になっています。(民法第93条本文)

〔整理〕心裡留保では,相手方の善意無過失,善意有過失,悪意によって,
      有効と無効が分かれる

           ┌無過失・・・有効
       ┌善意┤
 相手方が┤   └有過失・・・無効
       |           
       └悪意・・・・・・・無効

身分行為は本人の意思が尊重され,身分行為には心裡留保の規定は適用されません。(最高裁・昭和23.12.23)

 ⇒ 婚姻や養子縁組をする意思がないときは無効。(民法742条,802条)


●参考問題
1.「が真意では買い受けるつもりがないのに,から土地を買い受ける契約をした場合において,が注意すればの真意を知ることができたときは,売買契約は無効である。」(司法書士・平成3年・問8・ア)

【正解:

 (買主) ―→ (売主)
 (≠真意)     は「の真意ではないこと」を知っていた。


6.「が,強制執行を逃れるために,実際には売り渡す意思はないのにと通謀して売買契約の締結をしたかのように装った場合,売買契約は無効である。」

【正解:平成2年・問4・肢4,平成7年・問4・肢3,平成12年・問4・肢1,〔類推適用〕平成3年・問4・肢3

◆通謀虚偽表示〔仮装譲渡ともいう。〕

第94条(虚偽表示) 1 相手方と通じてした虚偽の意思表示は,無効とする。

2 前項の規定による意思表示の無効は,善意の第三者に対抗することができない。

 (売主) ―― (買主)

  で通謀して売買契約があったように装う。
  (税金や強制執行を逃れるために,この仮装譲渡が用いられることがある。)

 このような場合は,当事者のどちらにも,表示どおりの効果を生じさせる意思はありません。単にに売却した形にするために,売買契約の締結を装っているだけです。

 したがって,少なくとも当事者間ではこの売買契約を有効とする理由はなく,民法でも,無効としています。(民法第94条1項)

当事者間ではこの意思表示は無効なので,に所有権移転登記されていても登記を元に戻してくれと,は,に対して主張できます。

心裡留保では相手方との通謀はないが,表意者本人が虚偽表示していることに着目して,心裡留保のことを「単独虚偽表示」ということがあります。

『意思と表示の不一致』があるときの考え方

 何らかの理由で,意思と表示に不一致があった場合の考え方としては,民法では,次の三つに大別しています。

・表意者本人が意思と表示の不一致に気がついていない → 錯誤 ⇒ 無効
 ※錯誤では,相手方の善意・悪意に関係なく,その意思表示は無効になる。

・表意者本人が意思と表示の不一致を自覚しているが,
 相手方と共謀しているわけではない。→ 心裡留保 

                    相手方が善意無過失 ⇒ 有効
                    相手方が悪意or善意有過失 ⇒ 無効

・表意者本人が意思と表示の不一致を自覚しているし,
 相手方とも共謀している。→ 通謀虚偽表示 ⇒ 無効

12~17ページ 2.意思表示       ①心裡留保 ②虚偽表示 ③ 錯誤

今日も、がんばります。


必要ないと思われるところは省略して、重要部分だけをしっかりと覚えていきます。


グッド!

意思表示とは。。。。当事者が一定の法律効果の発生を意図して行う意思行為。


契約は申し込みと承諾の2つの意思行為によって成立する。


意思の不存在には3つ、、、1、心裡留保 2、虚偽表示、3、錯誤(さくご)

                   



1.心裡留保(しんりりゅうほ)ーうそや冗談の意思表示



表示を受けた方が善意の場合は契約は有効

  表示を受けた方が悪意または過失(不注意)の場合は無効


ドキドキ無効になった場合でも、

  あんぱんまん善意の第三者には対抗できない。

   善意。。。しらないこと 

   

2、虚偽表示(虚偽表示)-相手方と通謀して行う虚偽の意思表示  

  

  この契約は無効   登記を移転していてもその登記も無効

  

 ドキドキ無効になった場合でも

  善意の第三者には対抗できない

 あんぱんまん善意であれば、知らなかったことについて過失(不注意)があっても保護される。

 あんぱんまん善意であれば、まだ移転登記を受けていなくても保護される。



3、錯誤ー勘違い、思い違いでした意思表示

 

  法律行為の要素(重要な部分)に錯誤がある場合は無効

 表意者(意思表示をしたもの)に重大な過失がある場合は

               右矢印表意者自らが無効であると主張することができない

 

 ドキドキ無効になった場合

 あんぱんまん善意の第三者に対抗できる

  

   目  無効を主張できるのは表意者のみ 



  動機の錯誤 ー意思を決定する過程(動機)に勘違いあり、行った意思表示 


  ドキドキその動機が表示され、相手方がそのことを知った場合は錯誤と同じように扱う。                                                                        




 つづきはこちらへ

7-11ページ 制限行為能力者

パーフェクト宅建(平成21年版) を使って 、宅建の勉強をしています。


結構、知らない言葉が出てきてびっくりしています。

 


今日は7ページの終わりの、制限行為能力者の行為の効力から始めます。


●制限行為能力者が単独では行うことができない法律行為を単独で行った場合、その行為を取り消すことができる


●取り消すまではその行為は有効である。無効ではない


  無効ーそもそも効力が生じないこと


取消権者ー取り消すことができる者

  

  制限行為能力者、

  親権者または未成年後見人

  成年後見人

  保佐人

  補助人

  相手方には取消権はない


法律行為が取り消されると、その行為ははじめにさかのぼって無効となる


●制限行為能力者を理由とする取り消しは善意の第三者に対しても対抗できる。


※善意ー知らない  ⇔ 悪意ー知っている

※対抗できるー 主張できる。



追認ー取消権放棄の意思表示


 取り消し可能な法律行為も追認されれば取り消し不可になる

 追認できる人

   ① 能力が回復した後の制限行為能力者本人

   ② 法定代理人の同意を得る制限行為能力者本人

   ③ 法定代理人、保佐人、補助人


 ※①は未成年が成人した場合や、未成年が婚姻した場合のことである。

 ※取り消し可能な法律行為とは。。。制限行為能力者が単独で行った法律行為と詐欺、脅迫によってなされた法律行為。

  

制限行為能力者の相手方の立場を考慮した制度。


催告権ー制限行為能力者の相手方は1ヶ月以上の期間を定めて、

      『その法律行為を追認するか否かを確答せよ』と催告することができる。

 

  催告できる人ー相手方

  


1ヶ月の期間内に確答がない場合


                催告された人                       


法定代理人(親権者または後見人)     被保佐人、被補助人本人

成年後見人    

保佐人                  

補助人

行為能力を回復した後の本人

                         ダウン

ダウン


   追認したものとみなす        取り消したものとみなす




取消権の喪失ー制限行為能力者自らを行為能力者であると信じさせる為に詐術(だます手段)を用いて相手方を信用させた場合は

その法律行為を取り消すことができなくなる。


※黙秘の場合は取り消せる



法定追認ー追認ができるときより後に取り消すことができる法律行為について次のような事実追認できる人が行ったときは法律上当然についにんしたとみなされること。


          ダウン


   能力が回復した後の制限行為能力者本人



      法定代理人、保佐人、補助人


   ★制限行為能力者本人が行っても法定追認にはならない


  その事実とは。。3つだけ覚えよう。あとはいらないので省略。



  ①全部または一部の履行

  ②履行の請求(売買代金の請求)

  ⑤取り消すことができる行為によって取得した権利の全部または一部の譲渡





取消権の消滅時効 2つ



  ①追認をすることができるときから5年間行使しないとき

    

  ②法律行為をしたときから20年間経過



 

追認することができるときー

  ①未成年者が成年に達したとき

  ②制限行為能力者が行為能力を回復したとき

  ③詐欺、脅迫から免れたとき


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2-11 過去問PART2★行為能力、権利能力、意思能力 

○×問題です。



1 買主Bが被保佐人であり、保佐人の同意を得ずにAとの間で売買契約を締結した場合、当該売買契約は当初から無効である。


2 買主Cが意思無能力者であった場合、Cは、Aとの間で締結した売買契約を取り消せば、当該契約を無効にできる。


3 買主である団体Dが法律の規定に基づかずに成立した権利能力を有しない任意の団体であった場合、DがAとの間で売買契約を締結しても、当該土地の所有権はDに帰属しない。


4 買主Eが婚姻している未成年者であり、当該婚姻がEの父母の一方の同意を得られないままになされたものである場合には、Eは未成年者であることを理由に当該売買契約を取り消すことができる。




答えは













1.「買主が被保佐人であり、保佐人の同意を得ずにとの間で売買契約を締結した場合、当該売買契約は当初から無効である。」

【正解:×
◆制限行為能力者の行為

 被保佐人が,保佐人の同意が必要な契約なのに,保佐人の同意を得ないで契約を締結したときは,被保佐人は取り消すことができる(民法13条4項)

 当初から無効ではないので本肢は誤りである。


2.「買主が意思無能力者であった場合、は、との間で締結した売買契約を取り消せば、当該契約を無効にできる。」

【正解:×
◆意思無能力者

 意思能力を欠く者の意思表示は無効とされる(判例)

 意思無能力者が締結した契約は,意思無能力者側で意思無能力を立証すれば,無効を主張できる(判例)

 意思無能力者が締結した契約は,取り消して無効になるのではなく,当初から無効なのであるから,本肢は誤りである。


3.「買主である団体が法律の規定に基づかずに成立した権利能力を有しない任意の団体であった場合、との間で売買契約を締結しても、当該土地の所有権はに帰属しない。」

【正解:
◆権利能力のない団体

 権利能力〔権利・義務の主体となる能力〕は自然人と法人がもつことができる。

 自然人以外で登記名義人になることができる(土地の所有権が帰属する)のは法律の規定による法人〔公益法人・営利法人・中間法人法による法人・特別法による法人〕である(民法33条)。法律の規定に基づかずに成立した任意団体は登記名義人になることができない。

この土地の所有権は任意団体を構成する全員の総有として帰属することになる。(各構成員は,持分を持たず,分割請求権も持たない。)任意団体の代表者の個人名義(代表者という肩書きはつけないで登記),または任意団体を構成する全員の共有名義で登記することになる。

【注意】権利能力のない団体(権利能力なき社団) でも,訴訟の当事者〔原告・被告〕となることはできる。

●権利能力・意思能力・行為能力
 
権利能力  権利・義務の主体となる能力(資格・地位)〔権利を得,義務を負うことが
できる能力〕。自然人は原則として出生により権利能力を有し,死亡により
消滅する。⇒ 例外・胎児と相続(886条1項),胎児と不法行為(721条)
意思能力  有効に意思表示をする能力。〔自己の行為の結果を判断できる能力。〕

 ⇒ 意思能力のない者〔意思無能力者〕の行為は無効

行為能力  有効に法律行為をする能力。

 ⇒ 制限行為能力者の行った行為は取り消すことができる



4.「買主が婚姻している未成年者であり、当該婚姻がの父母の一方の同意を得られないままになされたものである場合には、は未成年者であることを理由に当該売買契約を取り消すことができる。」

【正解:×
◆婚姻による成年擬制

 婚姻している未成年者は成年と扱われるので(民法753条),婚姻している未成年者は,未成年者であることを理由に当該売買契約を取り消すことはできない。したがって,本肢は誤り。

父母の一方の同意がなくても他の一方が同意すればよい(民法737条2項)。なお,父母双方の同意がなくても,婚姻の届出が受理されれば,婚姻を取り消すことはできなくなる(判例)

 〔出題歴〕未成年者の婚姻には父母の同意が必要。平成11年問1肢2




3番が、難しいなーー


権利能力についてがわかっていない気がしました。

でも、1,2,4はばっちり間違いがわかりました。



過去問 2-7ページ

過去問をして見ます。




1 成年被後見人が行った法律行為は、事理を弁識する能力がある状態で行われたものであっても、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りではない。



2 未成年者は、婚姻をしているときであっても、その法定代理人の同意を得ずに行った法律行為は、取り消すことができる。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りではない。



正解と解説は

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【正解:初出題
◆成年被後見人の法律行為

 「事理を弁識する能力がある状態で行われたものであっても」という部分はブラフ〔おどし〕です。正誤判定には関係ありません。

 成年被後見人の法律行為は,成年後見人の同意を受けて行ったものも〔成年後見人には取消権はあるが,同意権はない〕,取り消すことができますが,日用品の購入その他日常生活に関する行為〔食料品,衣料品,公共料金など〕については,取り消すことができません(民法9条)



【正解:×平成11年・問1・肢3,平成15年・問1・肢2,平成17年・問1・肢4,
◆婚姻による成年擬制

 未成年者が婚姻をしたときは,成年に達したものとみなされ,単独で法律行為をすることができ,未成年を理由として取り消すことはできなくなります。

 未成年者が婚姻したときは,これによって成年に達したものとみなす。(民法753条)

 未成年者が婚姻したときは,民法上は成年者の扱いをします。したがって,婚姻の後は法律行為をするのに親権者や未成年後見人の同意は必要ではなくなります。婚姻をしても法定代理人の同意が必要ということになると,独立した家庭を営むことはできなくなってしまいます。