アメブロ独学!2009年宅建試験合格日記!平成21年パーフェクト宅建!絶対合格 -2ページ目

2-7ページです。1、制限行為能力者。

今日からはじめます。

同じ受験者様一緒にがんばりましょう。

教材は、パーフェクト宅建(平成21年版) を使用します。これ↓


今日から、いよいよスタートしますが、できるだけ省いて、覚えることだけ、書いていくことにします。

省略していい事柄や覚えなくていい場所は削除します。



1、制限行為能力者


行為能力ー単独で完全に有効な法律行為を行うことができる資格。

つまり、ひとりで取り消せない契約を行うことができる資格。



権利能力ー権利を持ち義務を負うことのできる資格または地位のこと

すべての自然人(出生してから死ぬまで)、法人がこれを有する。

       

例外:胎児でも例外的に権利能力を有すること3つ。

     1、不法行為による損害賠償請求。

     2、相続

     3、遺贈


意思能力ー自己の行為の結果を認識判断することができる能力のこと


   意思能力がない状態での法律行為は無効


制限行為能力者ー行為能力を制限された人

 

制限行為能力者の種類は4つ


1、未成年者年齢20歳未満の者

   

   ●成年擬制(せいねんぎせい)-男は18歳、女は16歳で婚姻できる。           婚姻により、行為能力者として扱う。

   ●法定代理人が未成年者の法律行為に同意または代理する。

    未成年者が単独で行った行為は取り消しできる

   ※法定代理人ー親権者か後見人


例外:未成年者が単独で行うことができる行為が3つ

    ①単に権利を得、または義務を免れる。-得をする

    ②処分を許された財産の処分行為-小遣いをつかう

    ③営業を許可された場合の営業上の行為ー仕事での取引


2、成年被後見人ー判断能力を欠く状況にあるもので

             家庭裁判所から後見開始の審判を受けた者


   財産上の行為は成年後見人が代理して行う。

   成年後見人が同意しても取り消しできる


3、被保佐人ー判断能力が著しく不十分な者で

         家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた者


   一定の重要な行為を行う場合のみ保佐人の同意が必要

    ↓

    ②借財または保証をすること

    ③不動産その他重要な財産に関する権利の得喪(売買)を目的とする行為

    ⑧新築、改築、増築または大修繕をすること。

    ⑨山林10年、宅地5年、建物3年超える賃貸借をすること。


    ★超えるの意味を覚えておく!!

     

例題。被保佐人が3年間、建物を賃貸借するのに保佐人の同意が必要である。 答え:× 

     理由:3年間は3年を超えていないから。


4、被補助人ー覚えなくていいので省略します。




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宅建とることにしました。!!

もともと不動産物件を見るのが好きな私。


今年は、何か資格を取ろうと思い、選んだ結果。


宅建ドキドキ


いいかも。がんばってみます。


2009年の抱負は宅建試験に受かること!




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