2-7ページです。1、制限行為能力者。
今日からはじめます。
同じ受験者様一緒にがんばりましょう。
教材は、パーフェクト宅建(平成21年版)
を使用します。これ↓
今日から、いよいよスタートしますが、できるだけ省いて、覚えることだけ、書いていくことにします。
省略していい事柄や覚えなくていい場所は削除します。
1、制限行為能力者
行為能力ー単独で完全に有効な法律行為を行うことができる資格。
つまり、ひとりで取り消せない契約を行うことができる資格。
権利能力ー権利を持ち義務を負うことのできる資格または地位のこと
すべての自然人(出生してから死ぬまで)、法人がこれを有する。
例外:胎児でも例外的に権利能力を有すること3つ。
1、不法行為による損害賠償請求。
2、相続
3、遺贈
意思能力ー自己の行為の結果を認識判断することができる能力のこと
意思能力がない状態での法律行為は無効
制限行為能力者ー行為能力を制限された人
制限行為能力者の種類は4つ
1、未成年者ー年齢20歳未満の者
●成年擬制(せいねんぎせい)-男は18歳、女は16歳で婚姻できる。 婚姻により、行為能力者として扱う。
●法定代理人が未成年者の法律行為に同意または代理する。
未成年者が単独で行った行為は取り消しできる。
※法定代理人ー親権者か後見人
例外:未成年者が単独で行うことができる行為が3つ
①単に権利を得、または義務を免れる。-得をする
②処分を許された財産の処分行為-小遣いをつかう
③営業を許可された場合の営業上の行為ー仕事での取引
2、成年被後見人ー判断能力を欠く状況にあるもので
家庭裁判所から後見開始の審判を受けた者
財産上の行為は成年後見人が代理して行う。
成年後見人が同意しても取り消しできる。
3、被保佐人ー判断能力が著しく不十分な者で
家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた者
一定の重要な行為を行う場合のみ保佐人の同意が必要
↓
②借財または保証をすること
③不動産その他重要な財産に関する権利の得喪(売買)を目的とする行為
⑧新築、改築、増築または大修繕をすること。
⑨山林10年、宅地5年、建物3年を超える賃貸借をすること。
★超えるの意味を覚えておく!!
例題。被保佐人が3年間、建物を賃貸借するのに保佐人の同意が必要である。 答え:×
理由:3年間は3年を超えていないから。
4、被補助人ー覚えなくていいので省略します。
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