昨年8月の衆院選で小選挙区埼玉13区から無所属で立候補した際、運動員に報酬を支払う約束をしたとして、公職選挙法違反(買収)に問われた元衆院議員の武山百合子被告(62)(埼玉県春日部市)の判決が2日午前、さいたま地裁であった。

 若園敦雄裁判長は、懲役1年6月、執行猶予5年(求刑・懲役1年6月)を言い渡した。

 判決によると、武山被告は昨年7月31日頃、春日部市内の事務所などで、運動員4人に対し、選挙運動用のビラ配りなどの報酬として時給900円または1000円を支払う約束をした。

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