毎日の暮らしをより豊かに
自分らしい生き方をカタチにするために

パーソナル(個性)に合わせた

コミュニケーションお金のことをお伝えします

 

荒井千珠代(あらいちずよ)です。

 

 

 

 

曇り空の中、有馬温泉へ。

お昼過ぎにホテルに到着。

お土産屋さんは、

17時頃には閉店するよ〜と

教えてもらい、

散策とお土産購入のために

アチコチ歩く。

 

 

 

 

有馬温泉って、坂道ばかり。

 

温泉街を歩いていた思ったこと。

 

手作りの炭酸せんべいは、オススメ。

実演販売の時間をチェックが必要。
 

地酒を販売しているお店は、

現金のみの取り扱い店もあるので

キャッシュレス派の人は要注意。
 

ゆっくり座れるカフェは数件しかないので、

年配の方と行く時は、お店チェック忘れずに
 

お店の雰囲気も良いところが多く、

また行ってみたいわぁ

 

 

 

 

 

 

6月のお給料は手取りアップ!

 

物価高に給料アップが追いつかない現状を踏まえ、
 

1人あたり所得税3万円、住民税1万円、

合計4万円が減税されることになりました。

 

これが「定額減税」です。

 

この減税は、
納税者だけではなく、
配偶者や同居の扶養親族も含まれます。

 *ただし

  令和6年分の合計所得が1805万円以下が対象
   (給与収入のみの方は給与が2000万円以下)
  配偶者や同居の扶養親族は、合計所得金額が48万円以下
  扶養親族には16歳未満の親族を含みます

 

会社員の人は、
所得税は6月の給料から減税され、

 

6月に全額減税できない場合は、
次の給料やボーナスから減税されます。

 

住民税については、
所得税と違い

住民税から特別控除を引いて
2024年7月〜2025年5月の11ヶ月にわけて

減税されます。

 

 

事業主の人の所得税の減税は、

納税の機会に減税されます。
 

なので多くの人は、
確定申告時に減税されることになります。



住民税の場合
2024年6月分の納付額から順次減税。
第1期分から控除しきれない場合は、
第2期分以降の税額から順次減税されます。

 

 

所得税は1人3万円の控除なので
 

6月は給料の手取りが増えた実感はあると思います。

 

でも、
住民税は、11ヶ月に振り分けられるので
そんなに実感がないと思われます。
 

 

とはいえ、
減税はうれしいもの。

 

ただし、

同居の扶養家族がいると

4万円✖️扶養家族分の
定額減税が受けられます。

 

もし本人と配偶者、小学生2人の場合

 

4万円X4人で16万円!
の控除になるので、大きいですよね。

 

会社がきちんと減税してくれているのか

6月以降の給料明細書を確認しましょうね。

 

 

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お金についての制度やノウハウは、
YouTubeや本などで学ぶことはできるけど、

その前に、
自分に合ったお金の習慣や方法を
身につけることが大事。

 

ひとりひとりの個性を生かして

~すべての人が自分らしく生きるために~

 

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