毎日の暮らしをより豊かに
自分らしい生き方をカタチにするために

ライフスタイルに合わせた

パーソナル(個性)とお金のことをお伝えします

 

一人ひとりに合ったマネーライフプランを叶える専門家

ファイナンシャルプランナー

荒井千珠代(あらいちずよ)です。

 

 

おっきなイチゴをいただきました。

 

右上のイチゴに爪楊枝を置いてみたら

とってもよくわかる。

 

イチゴは美容にもいいといわれているし

大きなイチゴを頬張って食べるだけで

テンションがとっても上がって

幸せ気分です

 

 

 

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子どもが大学に行くので、
祖父母から援助してもらったり、
家を建てるから親から援助してもらったり

 

「援助」と言われてお金を受け取っても

それは「贈与」ということになり、

 

本来なら贈与税を支払う必要がでてきます。

 

ただ、一定の条件のもとなら

贈与の非課税制度を利用することもできるので、
内容を理解することはとっても大事です。

 

贈与の非課税として一番先に思い浮かぶのは、

年間110万円以下なら贈与税はかかりません。

 

この「暦年贈与制度』は、

1年間でもらった合計金額が年間110万円以下なので、

もし、複数人から贈与を受けた場合、

それを足す必要があります。

 

例えば、父から110万円、祖母から110万円受け取ると、

110万円+110万円 → 220万円になるので

贈与税がかかります。

 

1人110万円ずつもらっても非課税にはならず、

贈与された翌年に贈与税の申告・納付が必要です。

 

 

他に、贈与税の非課税制度としては、

 

・教育資金の贈与の特例(2026年3月末まで)

親や祖父母から30歳未満の子や孫へ教育資金の贈与

非課税限度額1500万円(学習塾などは500万円まで)

 

・結婚・子育て資金の贈与の特例(2025年3月末まで)

親や祖父とから18歳以上50歳未満の子や孫へ結婚や子育て資金として贈与

非課税限度額1000万円(結婚資金は300万円まで)

 

 

この制度は、信託銀行等の金融機関にお金を預け、
子や孫は必要な時に領収書や請求書を提出することで、

お金を引き出すことができ

税務署へは金融機関が申請します。

 

しかし、もし贈与者が死亡した場合は相続税、

年齢が達してまだ残金がある場合は贈与税がかかります。

 

 

 

・住宅取得等資金の贈与の特例(2026年12月末まで)

親や祖父母から18歳以上の子や孫へ住宅購入等資金を贈与
条件により500万円または1000万円

 

住宅を建てる時の条件については、

500万円以上の資金援助の予定の際は
購入の工務店やハウスメーカーに必ず確認ください。

 

また、税務署への手続きは自分で行う必要がありますので、

忘れずに行いましょう。

 

 

非課税制度の活用方法は、
知っているのと知らないのとでは、

これからの人生のマネープランを考えた時に

大きく変わってきます。

 

終了期限を設けられていますので、

制度を有効に活用していきましょう。

 

 

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お金についての制度やノウハウは、
YouTubeや本などで学ぶことはできるけど、

その前に、
自分に合ったお金の習慣や方法を
身につけることが大事。

 

ひとりひとりの個性を生かして

~すべての人が自分らしく生きるために~

 

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これからも熱い想いでお伝えしていきます。

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