毎日の暮らしをより豊かに
自分らしい生き方をカタチにするために

ライフスタイルに合わせた

パーソナル(個性)とお金のことをお伝えします

 

一人ひとりに合ったマネーライフプランを叶える専門家

ファイナンシャルプランナー

荒井千珠代(あらいちずよ)です。


 

 

生命保険(死亡保険)の受取人を

誰にしているのか気にしたことがありますか?

 

配偶者、子供、親などを

指定されていますよね。

 

生命保険の入り方で
保険金に課される税金が変わるんです。

 

保険加入をする時に

違いの説明を受けずに入ってしまっていたら

もったいないことになってるかもしれません。

 

保険の名義は
契約者(保険料を負担する人)

被保険者(保険の対象となる人)

受取人(保険金を受け取る人)

の3つがあり、

 

「相続税」になるのは、

契約者と被保険者が同じで相続人が配偶者など

「所得税」は、

契約者と受取人が同一、被保険者が配偶者など

「贈与税」

契約者、被保険者、受取人がバラバラ

 

例えば

「相続税」は
契約者=夫 被保険者=夫 受取人=妻

「所得税」は

契約者=夫 被保険者=妻 受取人=夫

「贈与税」は

契約者=夫 被保険者=妻 受取人=子

 

などのケースです。

 

相続税の計算で

「500万円✖️法定相続人の数」までの金額は

課税されないので、

相続税を少なくするメリットはあり、

 

所得税は、

保険金は一時所得となるので、
(保険金ー払込保険料ー特別控除50万円)✖️2分の1

 

贈与税は、

基礎控除は110万円以内なので、そこまでは非課税、

それを超えると、310万円までは10%となります。

 

 

相続が発生した場合、

相続税の基礎控除内で相続税を支払わない場合は、

契約者・被保険者同一がいいけれど、

 

相続税を支払うかもしれないので、

節税をしたい〜!と思う人は、

 

所得税や贈与税の方が

相続税の負担より小さくなる場合もあるので。

税理士に相談してください。

 

 

また、

契約の途中で契約者を変更した場合、

死亡保険金を受け取る際に
贈与税が課せられるケースもあるので


契約者変更時には保険会社の人に相談してくださいね。

 

生命保険は、加入する前に保障内容をよく吟味されますが、

税金のこともよく考えてください。

 

ちょっとしたことで、
数十万円、数百万円違います。

 

「知らなかった」では済まされないので、
一度確認してみてくださいね。

 

 

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お金についての制度やノウハウは、
YouTubeや本などで学ぶことはできるけど、

その前に、
自分に合ったお金の習慣や方法を
身につけることが大事。

 

ひとりひとりの個性を生かして

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