毎日の暮らしをより豊かに
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ライフスタイルに合わせた
パーソナル(個性)とお金のことをお伝えします
一人ひとりに合ったマネーライフプランを叶える専門家
ファイナンシャルプランナー
荒井千珠代(あらいちずよ)です。
生命保険(死亡保険)の受取人を
誰にしているのか気にしたことがありますか?
配偶者、子供、親などを
指定されていますよね。
生命保険の入り方で
保険金に課される税金が変わるんです。
保険加入をする時に
違いの説明を受けずに入ってしまっていたら
もったいないことになってるかもしれません。
保険の名義は
契約者(保険料を負担する人)
被保険者(保険の対象となる人)
受取人(保険金を受け取る人)
の3つがあり、
「相続税」になるのは、
契約者と被保険者が同じで相続人が配偶者など
「所得税」は、
契約者と受取人が同一、被保険者が配偶者など
「贈与税」は
契約者、被保険者、受取人がバラバラ
例えば
「相続税」は
契約者=夫 被保険者=夫 受取人=妻
「所得税」は
契約者=夫 被保険者=妻 受取人=夫
「贈与税」は
契約者=夫 被保険者=妻 受取人=子
などのケースです。
相続税の計算で
「500万円✖️法定相続人の数」までの金額は
課税されないので、
相続税を少なくするメリットはあり、
所得税は、
保険金は一時所得となるので、
(保険金ー払込保険料ー特別控除50万円)✖️2分の1
贈与税は、
基礎控除は110万円以内なので、そこまでは非課税、
それを超えると、310万円までは10%となります。
相続が発生した場合、
相続税の基礎控除内で相続税を支払わない場合は、
契約者・被保険者同一がいいけれど、
相続税を支払うかもしれないので、
節税をしたい〜!と思う人は、
所得税や贈与税の方が
相続税の負担より小さくなる場合もあるので。
税理士に相談してください。
また、
契約の途中で契約者を変更した場合、
死亡保険金を受け取る際に
贈与税が課せられるケースもあるので
契約者変更時には保険会社の人に相談してくださいね。
生命保険は、加入する前に保障内容をよく吟味されますが、
税金のこともよく考えてください。
ちょっとしたことで、
数十万円、数百万円違います。
「知らなかった」では済まされないので、
一度確認してみてくださいね。
お金についての制度やノウハウは、
YouTubeや本などで学ぶことはできるけど、
その前に、
自分に合ったお金の習慣や方法を
身につけることが大事。
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