生命保険金の支払いに行って来た
相続で引き継いだ預金を子供に渡す「生前贈与」の一つとして、
「生命保険」を選択したわたし
選んだのは、明○安○生命の外貨建保険
先週契約書を作成したので、その支払いをしたというわけ
あ
わたしの場合は、一括で支払いました。
介護認定にも対応するので、死亡時どちらかで受け取れます
ここで、プチ知識
生命保険にも税金がかかります
▽死亡時に受取る保険金の場合
①契約者と被保険者が同一人の場合・・・相続税
②契約者と受取人が同一人の場合・・・所得税(一時所得)+住民税
➂契約者と被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合・・・贈与税
今回のわたしの場合は、死亡時にふたりの子どもが受け取るので、
相続税の扱いになりますが、
相続での生命保険は1,000万円まで非課税です