ライオン株式会社はいくつかの商標「天使」を保有していました。
商標登録第5174739号
商標登録第5173134号

商標登録第4403537号

 

それに対して知財防衛株式会社が商標の取り消しを求め、

商標登録第5174739号に対して商標取り消しの審判「取消-2018-300469」を
商標登録第5173134号に対して商標取り消しの審判「取消-2018-300468」を
商標登録第4403537号に対して商標取り消しの審判「取消-2018-300465」を
起こしました。
 

その取り消し申請の理由は・・・

本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである。
 
そうなんです。
商標は独占的な権利なので、使っていないなら取り消しします。
という規定が商標法第50条にはあるのです。
 
そして、取消審判は誰でも起こすことができるのです。
 
商標を取得したから安心というのは間違いということですね。
 
そして、この審判の結果は・・・
 
知財防衛株式会社の完全勝訴となる審決が出ました。
 
相手方となったライオン株式会社は答弁をしていません。

 

なぜなら、使っていなかったからと思われます。

 

答弁を作るのにも時間がかかるし、コストもかかる。
そんな中、使っていなかったら、勝てる見込みもない。
 
そうでなければ、答弁をしない(=100%負ける)ということを選ぶはずがありません。
 
そう考えると、使っていなかったので、ダメージはなかったことになります。
 

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【管理番号】第1346125号
【総通号数】第228号
(190)【発行国】日本国特許庁(JP)
【公報種別】商標審決公報
【発行日】平成30年12月28日(2018.12.28)
【種別】商標取消の審決
【審判番号】取消2018-300469(T2018-300469/J2)
【審判請求日】平成30年6月23日(2018.6.23)
【確定日】平成30年11月5日(2018.11.5)
【審決分類】
T131 .1  -Z  (X10)
【請求人】
【氏名又は名称】知財防衛 株式会社
【被請求人】
【氏名又は名称】ライオン 株式会社
【事件の表示】
 上記当事者間の登録第5174739号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
【結 論】
 登録第5174739号商標の商標登録を取り消す。
 審判費用は、被請求人の負担とする。
【理 由】
1 本件商標
 本件登録第5174739号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
 
2 請求人の主張の要点
 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
 
3 被請求人の答弁
 被請求人は、答弁していない。
 
4 当審の判断
 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
 ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。
 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
 よって、結論のとおり審決する。
【審理終結日】平成30年9月10日(2018.9.10)
【結審通知日】平成30年9月12日(2018.9.12)
【審決日】平成30年9月26日(2018.9.26)
【審判長】 【特許庁審判官】田中  幸一
【特許庁審判官】薩摩  純一
【特許庁審判官】榎本  政実

(210)【出願番号】商願2008-22603(T2008-22603)
(220)【出願日】平成20年3月26日(2008.3.26)
(541)【標準文字】
(111)【登録番号】商標登録第5174739号(T5174739)
(151)【登録日】平成20年10月17日(2008.10.17)
(561)【商標の称呼】テンシ
【最終処分】成立
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【管理番号】第1346155号
【総通号数】第228号
(190)【発行国】日本国特許庁(JP)
【公報種別】商標審決公報
【発行日】平成30年12月28日(2018.12.28)
【種別】商標取消の審決
【審判番号】取消2018-300468(T2018-300468/J2)
【審判請求日】平成30年6月23日(2018.6.23)
【確定日】平成30年11月5日(2018.11.5)
【審決分類】
T131 .1  -Z  (X21)
【請求人】
【氏名又は名称】知財防衛 株式会社
【被請求人】
【氏名又は名称】ライオン 株式会社
【事件の表示】
 上記当事者間の登録第5173134号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
【結 論】
 登録第5173134号商標の商標登録を取り消す。
 審判費用は、被請求人の負担とする。
【理 由】
1 本件商標
 本件登録第5173134号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
 
2 請求人の主張の要点
 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定により、その登録は取り消されるべきである旨主張している。
 
3 被請求人の答弁
 被請求人は、答弁していない。
 
4 当審の判断
 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
 ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。
 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
 よって、結論のとおり審決する。
【審理終結日】平成30年9月7日(2018.9.7)
【結審通知日】平成30年9月11日(2018.9.11)
【審決日】平成30年9月25日(2018.9.25)
【審判長】 【特許庁審判官】小出  浩子
【特許庁審判官】田村  正明
【特許庁審判官】平澤  芳行

(210)【出願番号】商願2008-22604(T2008-22604)
(220)【出願日】平成20年3月26日(2008.3.26)
(541)【標準文字】
(111)【登録番号】商標登録第5173134号(T5173134)
(151)【登録日】平成20年10月10日(2008.10.10)
(561)【商標の称呼】テンシ
【最終処分】成立
【前審関与審査官】吉野 晃弘
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【管理番号】第1346101号
【総通号数】第228号
(190)【発行国】日本国特許庁(JP)
【公報種別】商標審決公報
【発行日】平成30年12月28日(2018.12.28)
【種別】商標取消の審決
【審判番号】取消2018-300465(T2018-300465/J2)
【審判請求日】平成30年6月23日(2018.6.23)
【確定日】平成30年10月29日(2018.10.29)
【審決分類】
T131 .1  -Z  (003)
【請求人】
【氏名又は名称】知財防衛 株式会社
【被請求人】
【氏名又は名称】ライオン 株式会社
【事件の表示】
 上記当事者間の登録第4403537号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
【結 論】
 登録第4403537号商標の商標登録を取り消す。
 審判費用は、被請求人の負担とする。
【理 由】
1 本件商標
 本件登録第4403537号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
 
2 請求人の主張の要点
 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
 
3 被請求人の答弁
 被請求人は、答弁していない。
 
4 当審の判断
 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
 ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。
 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
 よって、結論のとおり審決する。
【審理終結日】平成30年9月4日(2018.9.4)
【結審通知日】平成30年9月6日(2018.9.6)
【審決日】平成30年9月19日(2018.9.19)
【審判長】 【特許庁審判官】大森  健司
【特許庁審判官】金子  尚人
【特許庁審判官】中束  としえ

(210)【出願番号】商願平8-70112
(220)【出願日】平成8年6月27日(1996.6.27)
(111)【登録番号】商標登録第4403537号(T4403537)
(151)【登録日】平成12年7月28日(2000.7.28)
(561)【商標の称呼】テンシ
【最終処分】成立
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